被害を受けた皆さまにお願い
必ず「施工前の被害状況がわかる写真」を撮影してください。審査の際に必要になります。
申込を済ませる前に、すでに修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。
申し込みを済ませる前に、修理業者へ支払いを済ませた場合、「住宅の応急修理」の対象となりませんので、ご注意ください。
住宅の応急修理とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
対象者(いずれにも該当)
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「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯
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そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること
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応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること
全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
基準額
1世帯あたりの限度額は下記のとおり
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大規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯 595,000円以内
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準半壊の被害を受けた世帯 300,000円以内
全壊の被害を受けた世帯の限度額は595,000円以内です。
同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯当たりの額以内になります。
応急修理の範囲
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豪雨災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
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内装に関するものは原則として対象となりません。(例外あり)
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家電製品は対象外です。
応急修理期間中における応急仮設住宅の使用
応急修理期間中に応急仮設住宅を使用することができます。
- 対象者は、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者であって、半壊以上で自らの住居に居住できず他の住まいの確保が困難な者となります。
- 応急仮設住宅の入居期間は原則6か月(令和3年1月3日まで)とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去する必要があります。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではありません。
- 応急修理期間中に応急仮設住宅を使用する者のために、新たに建設型応急住宅を建設することは認められていません。
手続き
提出していただく書類など
- 申込むとき
罹災証明書 (写し)
施行前の被害状況がわかる写真
限度額で修理をする部分。床や壁をする場合はその部屋ごとの写真。
写真例(施行前の被害状況がわかる写真) (PDF 571KB)
様式第2号 資力に関する申出書(半壊、準半壊の方) (Word 35KB)
修理業者の見積書
参考様式 借家に係る所有者の同意書 (借家で被災された方) (Word 37KB)
様式第8号 誓約書 (修理業者が誓約) (Word 15KB)
- 申込んで審査にとおったとき(市からの通知 と 修理業者からの請書)
様式第4号 修理依頼書 (市から修理業者) (Word 32KB)
様式第5号 修理実施連絡書 (市から申請者) (Word 32KB)
様式第6号 請書 (修理業者から市) (Word 36KB)
- 工事が終わったとき (市に提出し審査を受ける)
様式第7号 工事完了報告書 8月7日更新 (Word 32KB)
工事写真 (施工前、施工中、施工後)
- 記入例、写真例
借家の取扱い
借家は一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなります。
借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことが可能です。
この場合、所有者・管理者に資力がないことを証する資料が必要になります。
無料相談窓口(修理業者紹介の相談など)
浸水被害にあった住宅の修理に関する・無料電話相談窓口
(建築士相談員が、浸水被害を受けた住宅等の補修・再建に関する技術的な相談に応じます。)
浸水被害にあった住宅の修理に関する情報・無料電話相談窓口(外部リンク)