騒音・振動に係る届出書について
「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき定められた指定地域内において、著しい騒音や振動を発生させる「特定施設」の設置、「特定建設作業」及び「特定作業」の実施については、市役所へ届出が必要となります。提出の際は届出書の正本にその写し1通を添えてください。
なお、届出書については、下の「様式集」からダウンロードできます。
指定地域、規制基準等について
施設、作業等の種類について
各種届出書の種類について
- 「特定施設に係る届出書一覧」
- 「特定建設作業に係る届出書一覧」
- 「特定作業に係る届出書一覧」
各種届出書の様式について
騒音規制法(以下「騒音法」という。)、振動規制法(以下「振動法」という。)及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)により必要とされる届出書は次のとおりです。
こんなとき | 届出書の名称 | 届出様式番号 | 必要な添付書類 | 届出を行う時期 |
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特定施設設置届出書 |
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特定施設の届出したものが以下の事項を変更するとき(環境省令で定める範囲内である場合を除く。)
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特定施設の種類ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書 |
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変更に係る工事の開始日の30日前まで |
特定施設の届出をしたものが騒音(振動)の防止の方法を変更するとき(発生する騒音(振動)の大きさの増加を伴わない場合を除く。) | 騒音(振動)の防止の方法変更届出書 |
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防止の方法の変更内容を図、表等を利用して提出すること | 変更に係る工事の開始日の30日前まで |
特定施設の届出をしたものが以下の事項を変更するとき
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氏名等変更届出書 |
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- | 変更が行われてから30日以内 |
届出を行った特定施設のすべてを廃止したとき | 特定施設使用全廃届出書 |
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- | 廃止した日から30日以内 |
届出を行った特定施設のすべてを譲り受け、借り受けたとき、又は相続、合併があったとき | 承継届出書 |
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- | 承継した日から30日以内 |
こんなとき | 届出書の名称 | 届出様式番号 | 必要な添付書類 | 届出を行う時期 |
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特定建設作業を実施しようとするとき | 特定建設作業実施届出書 |
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開始日の7日前まで |
災害等の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に実施するとき(※緊急作業であっても届出は必要) | 特定建設作業実施届出書 |
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届出を行うことができるようになったとき |
こんなとき | 届出書の名称 | 届出様式番号 | 必要な添付書類 | 届出を行う時期 |
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特定作業実施届出書 | 別記第11号様式 |
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特定作業の届出をしたものが以下の事項を変更するとき・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名等 | 氏名の変更等の届出書 | 別記第12号様式 | 変更が行われてから30日以内 | |
届出を行った特定作業を廃止したとき | 特定作業廃止届出書 | 別記第13号様式 | 廃止した日から30日以内 | |
届出を行った特定作業を譲り受け、借り受けたとき、又は相続、合併があったとき | 特定作業承継届出書 | 別記第14号様式 | 承継した日から30日以内 |
(注意) 特定作業を行う工場等に関して「騒音特定施設」が設置されている場合、又はその特定作業が建設作業工事現場内で実施される場合は、特定作業の規制は「特定施設」又は「特定建設作業」の騒音規制を優先的に適用するため、特定作業に係る騒音規制を行わないこととされています。
様式集
下記の様式番号をクリックしていただくと、様式をダウンロードできます。
届出書の名称 | 騒音法 | 振動法 | 県条例 |
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特定施設設置届出書 | |||
特定施設の種類ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書 | |||
騒音(振動)の防止の方法変更届出書 | |||
氏名等変更届出書 | |||
特定施設使用全廃届出書 | |||
承継届出書 |
届出書の名称 | 騒音法 | 振動法 | 県条例 |
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特定建設作業実施届出書 |
届出書の名称 | 騒音法 | 振動法 | 県条例 |
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特定作業実施届出書 | - | - | |
氏名の変更等の届出書 | - | - | |
特定作業廃止届出書 | - | - | |
特定作業承継届出書 | - | - |