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騒音に係る特定作業について

更新日:2023年04月21日

騒音に係る特定作業について

「騒音規制法」に基づき定められた指定地域内において、下の表に掲げる著しい騒音を発生させる作業(「騒音特定作業」といいます。)を実施する場合は、市役所へ「熊本県生活環境の保全等に関する条例」による届出が必要となります。
ただし、特定作業を行う工場等に関して「騒音特定施設」が設置されている場合、又はその特定作業が建設作業工事現場内で実施される場合は、特定作業の規制は「特定施設」又は「特定建設作業」の騒音規制を優先的に適用するため、特定作業に係る騒音規制を行わないこととされています。

 

条例に基づく「騒音特定作業」の種類(施行規則別表15)

表: 条例に基づく「騒音特定作業」の種類
番号 特定作業の種類 規制の内容
1 板金作業  厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う作業に限る。
2 製かん作業 厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う作業に限る。
3 鉄骨又は橋りょうの組立て作業 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの
4 グラインダーによる金属の研磨作業 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの
5 高速切断機(研削砥石を使用するものに限る。)による金属の切断作業 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの
6 チェーンソーによる木材の切断作業 原木の伐採作業を除くすべてのもの

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 環境課 環境衛生係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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