騒音に係る特定作業について
「騒音規制法」に基づき定められた指定地域内において、下の表に掲げる著しい騒音を発生させる作業(「騒音特定作業」といいます。)を実施する場合は、市役所へ「熊本県生活環境の保全等に関する条例」による届出が必要となります。
ただし、特定作業を行う工場等に関して「騒音特定施設」が設置されている場合、又はその特定作業が建設作業工事現場内で実施される場合は、特定作業の規制は「特定施設」又は「特定建設作業」の騒音規制を優先的に適用するため、特定作業に係る騒音規制を行わないこととされています。
条例に基づく「騒音特定作業」の種類(施行規則別表15)
番号 | 特定作業の種類 | 規制の内容 |
---|---|---|
1 | 板金作業 | 厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う作業に限る。 |
2 | 製かん作業 | 厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う作業に限る。 |
3 | 鉄骨又は橋りょうの組立て作業 | 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの |
4 | グラインダーによる金属の研磨作業 | 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの |
5 | 高速切断機(研削砥石を使用するものに限る。)による金属の切断作業 | 建設又は建築の現場作業を除くすべてのもの |
6 | チェーンソーによる木材の切断作業 | 原木の伐採作業を除くすべてのもの |