環境基本法において「公害」とは、「環境の保全上の支障のうち、事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。
そのうち、騒音については「騒音規制法」、さらには「熊本県生活環境の保全等に関する条例」、また振動については「振動規制法」が定められており、地域住民の生活環境を保全し健康の保護に資することを目的としています。
規制される騒音・振動の種類
「騒音規制法」、「振動規制法」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」で規制する騒音・振動の発生源には、次のようなものがあり、指定地域内での設置・作業等については市役所への届出が必要となります。
特定施設
工場や事業所に設置される施設のうち、一定能力以上の金属加工機械や空気圧縮機及び送風機など、著しい騒音・振動を発生させる施設を特定施設といいます。
※特定施設の詳細、各種届出様式について、下記リンクをご参照ください。
特定建設作業
建設工事として行われる作業のうち、さく岩機、一定能力以上のバックホウやトラクターショベルなどを使用し著しい騒音・振動を発生させる作業を特定建設作業といいます。
※特定建設作業の詳細、各種届出様式について、下記リンクをご参照ください。
特定作業
工場や事業所で行われる作業のうち、板金作業や製かん業など、著しい騒音を発生させる作業を特定作業といいます。
※特定作業の詳細、各種届出様式について、下記リンクをご参照ください。
騒音の規制地域
人吉市は全域が騒音について規制する地域として指定されており、その区分は次のとおりです。
騒音の規制基準
区域 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝夕(午前6時から午前8時まで 午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
---|---|---|---|
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
注意
- 特定施設及び特定作業に係る騒音の基準は、工場及び事業所の敷地境界線で適用される基準です。
- 法及び条例に基づく規制地域及び区域の区分は同じです。
項目 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
騒音の大きさの基準値 | 85デシベル | 85デシベル |
作業禁止時間帯 | 午後7時から翌日の午前7時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
一日の作業時間数 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業する期間 | 連続して6日以内 | 連続して6日以内 |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | 日曜日、その他の休日でないこと |
注意
- 特定建設作業に係る騒音の基準は、作業現場の敷地境界線で適用される基準です。
- 法及び条例に基づく規制地域及び区域の区分は同じです。
振動の規制地域
人吉市の全域が振動について規制する地域として指定されており、その区分は次のとおりです。
振動の規制基準
区域 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
注意
- 特定施設に係る振動の基準は、工場及び事業場の敷地境界線で適用される基準です。
- 振動の測定は、「振動加速度レベル」で行います。
項目 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
振動の大きさの基準値 | 75デシベル | 75デシベル |
作業禁止時間帯 | 午後7時から翌日の午前7時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
一日の作業時間数 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業する期間 | 連続して6日以内 | 連続して6日以内 |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | 日曜日、その他の休日でないこと |
注意
- 「くい打機等を使用する作業」に伴って発生する振動が「75デシベル」を超える場合は、1日あたり4時間を限度として特定建設作業の実施者に対し作業時間の変更を命ずることができる。
- 特定建設作業に係る振動の基準は、作業現場の敷地境界線で適用される基準です。
- 振動の測定は、「振動加速度レベル」で行います。