騒音・振動に係る特定施設について
「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき定められた指定地域内において、工場や事業所に著しい騒音や振動を発生させる施設(「特定施設」といいます。)を設置、またすでに届け出た事項(施設の数や種類、氏名等)について変更する場合、あるいはその施設を廃止した場合は市役所へ届出が必要となります。
「特定施設」の種類は下の表のとおりですが、その種類や設置する地域によって「騒音規制法」又は「熊本県生活環境の保全等に関する条例」による騒音特定施設に関する届出、「振動規制法」による振動特定施設に関する届出など提出していただく届出書が異なりますので、ご注意ください。
騒音規制法に基づく「騒音特定施設」の種類(施行令別表第1)
熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく「騒音特定施設」の種類(施行規則別表第11)
振動規制法に基づく「振動特定施設」の種類(施行令別表第1)