軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、税率は車種別に1台当たりの年額で決められています。
納期は5月1日から同月31日までとなっています。(ただし、31日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌週の最初の平日になります。)
身体障害者等の減免申請期限は、「納期限」までです。減免申請については、軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧ください。
トラクター・コンバイン・田植え機などをお持ちの方へ
乗用装置のある農耕作業用のトラクター・コンバイン・田植え機、薬剤散布車などをお持ちの方は、軽自動車税の申告(ナンバー取得)が必要です。
軽自動車税の対象となる農耕作業用の小型特殊自動車は、乗用装置のあるもので、最高速度が時速35キロ未満のものです。
軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード)・ペダル付原動機付自転車をお持ちの方へ
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード)やペダル付原動機付自転車も軽自動車税の対象となり、軽自動車税の申告(ナンバー取得)が必要です。詳しくは以下の各リンクからご確認ください。
原動機付自転車、二輪車
車種 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下または0.60キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付自転車(特定小型) 0.60キロワット以下(注1) | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc以下または0.80キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 125cc以下または1.00キロワット以下 | 2,400円 |
ミニカー(注2) | 3,700円 |
軽自動車二輪 250cc以下(側車付きのものを含む) | 3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用のもの | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの(注3) | 5,900円 |
二輪小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
(注1)特定小型原動機付自転車は定格出力が0.60キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下最高速度が時速20キロメートル以下のもの(詳しくは、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)におけるナンバープレートの交付について)
(注2)ミニカーとは、三輪以上で総排気量20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
(注3)その他のもの、フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローラ・草刈作業車等で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下最高速度が時速15キロメートル以下のもの
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年3月31日以前に取得されている車輌及び新車新規登録済みの車輌は現行の税率1が適用されます。
平成26年度税制改正に係る「地方税法」の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受ける車輌から改正後税率2が適用されます。
また、グリーン化を推進する観点から、最初(新車)の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成28年度から新税率の概ね20%が重課税として重課税率3が適用されます。
車種 | 1 平成27年3月31日以前 税率(年額) |
2 平成27年4月1日以降 税率(年額) |
3 初年度登録から13年超(注4) 税率(年額) |
---|---|---|---|
軽四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(注4)動力源又は内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。
軽自動車のグリーン課特例
軽自動車のグリーン化特例(軽課)が、毎年4月1日から翌年の3月31日までに新規取得した(新車登録)軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、登録を行った年度の翌年度に下記のとおり減額されます。(例:令和6年4月1日登録の場合、令和7年度が減額対象)
なお、自動車税・軽自動車税における環境性能割の導入の際に自動車税のグリーン化特例(軽課)とあわせて見直されます。
区分 |
新車新規登録 された車両 |
グリーン化特例(軽課) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
25%軽減 |
50%軽減 | 75%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 |
3,000円 |
2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
自家用 | 10,800円 |
2,700円 |
||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
軽自動車等を取得した場合や譲渡、廃車をしたい場合には、125cc以下のバイク、小型特殊自動車等については市役所に、軽自動車や125ccを超えるバイクについては所轄の軽自動車協会に申告が必要です。
なお、税額の月割はありません。
申告(手続き)・問い合わせ先
車両の種類 | 申告(手続き)場所・問合わせ先 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量 50cc以下または0.60キロワット以下 |
人吉市役所 郵便番号:868-8601 住所:人吉市西間下町7-1 税務課 電話番号:0966-22-2111 |
原動機付自転車(特定小型) 0.60キロワット以下 | ||
総排気量 90cc以下または0.80キロワット以下 | ||
総排気量 125cc以下または1.00キロワット以下 | ||
三輪以上(ミニカーを含む) 50cc以下 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | |
その他(フォークリフトなど) | ||
軽自動車 | 三輪(660cc以下) |
軽自動車検査協会熊本事務所 郵便番号:862-0902 住所:熊本市東区東本町16-3 電話番号:050-3816-1758
または 人吉球磨自動車協会 郵便番号:868-0025 住所:人吉市瓦屋町2214-2 電話番号:0966-22-2215 |
四輪(660cc以下) | ||
二輪(125cc以上250cc以下及び被けん引車) |
熊本運輸支局 郵便番号:862-0901 住所:熊本市東区東町4-14-35 電話番号:050-5540-2086 |
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小型自動車 | 二輪(250ccを超えるもの) |