ペダル付原動機付自転車のナンバープレート(標識)取得について
ペダル付原動機付自転車とは?
電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車(詳しくは、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)におけるナンバープレートの交付について)に該当しないものをいいます。
ペダル付原動機付自転車は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上「原動機付自転車」に分類されます。原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行する場合やスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行する場合も原動機付自転車の運転に該当します。
このため、ペダル付原動機付自転車の使用には、ナンバープレート(標識)取付等の運転条件を満たす必要があります。
ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁) (PDF 951KB)
警視庁ホームページ「電動自転車」って自転車?バイク?(外部リンク)
電動アシスト自転車との違い
ペダル付原動機付自転車と似ているものに、「電動アシスト自転車」があります。電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で定められている駆動補助付自転車としての基準を満たすものです。
どちらも同じように原動機(モーター)がついていますが、電動アシスト自転車は原動機のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助として作用するように設計されている自転車です。それに対して、ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わず原動機のみで走行することが可能です。
ナンバープレート(標識)取得の手続きについて
ペダル付原動機付自転車を所有している方で、ナンバープレート(標識)を取得していない場合は、速やかに申告してください。手続き方法等の詳細は、原付バイク・小型特殊自動車の新規登録及び廃車・名義変更について及び軽自動車税(種別割)についてをご確認ください。申告の際には、ペダル付原動機付自転車に該当することがわかるパンフレット・書類等のご提出をお願いいたします。