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騒音・振動・悪臭規制地域等について

更新日:2023年04月19日

このページでは人吉市における騒音環境基準、騒音・振動・悪臭関係の規制地域や規制基準等を確認することができます。

用途地域が不明な場合は下記リンクをご確認ください。

「騒音規制法」、「振動規制法」、「熊本県生活環境の保全等に関する条例」に係る各種届出については、下記リンクをご確認ください。(様式等を掲載しています)

「騒音特定施設」、「振動特定施設」、「特定作業」の種類等については、下記リンクをご確認ください

「騒音特定建設作業」、「振動特定建設作業」の種類等については、下記リンクをご確認ください。

 

騒音環境基準

表:騒音環境基準
地域の類型 性質 地域 昼間  午前6時から午後10時 夜間 午後10時から翌日の午前6時
AA 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 該当なし 50デシベル以下 40デシベル以下
A 専ら住居の用に供される地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 55デシベル以下 45デシベル以下
B 主として住居の用に供される地域 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 55デシベル以下 45デシベル以下
C 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域、用途地域以外の地域 60デシベル以下 50デシベル以下

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

表:該当地域の基準値
地域の区分 昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

備考

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。  この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

 

表:特例の場合の基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下

(注意)  幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の道路は、道路の敷地の境界線から15メートル、2車線を越える車線の道路は、道路の敷地の境界線から20メートルの範囲をいう。)については、上表にかかわらず、環境基準値は、昼間70デシベル、夜間65デシベル以下です。

 

騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく「特定工場」、「特定作業」において発生する騒音の規制地域等

表:「特定工場」「特定作業」において発生する騒音の基準値
区分 地域 昼間(午前8時から午後7時まで) 朝(午前6時から午前8時まで)夕(午後7時から午後10時まで) 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
第二種区域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 60デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第三種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域以外の地域 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下
第四種区域 工業地域 70デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 特定施設及び特定作業に係る騒音の基準は、工場及び事業所の敷地境界線で適用される基準です。なお、規制基準は特定工場等に対して適用されるもので、特定施設以外の施設や場内の荷下ろしや車両により発生している騒音についても騒音規制法の対象となります。
  4. 法に基づく改善勧告及び命令は規制基準を適合せず、なおかつ周辺の生活環境が損なわれると認めるときに行います。
  5. 計画変更勧告、改善勧告・命令を行う際には、小規模事業者に対し配慮することとなっています。

騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等にかかる条例に基づく「特定建設作業」に係る騒音規制地域等

表:「特定建設作業」に係る騒音規制地域
区分 地域 規制基準値 作業時刻 一日の作業時間数 作業する期間 作業日
第1号地域 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域以外の地域 85デシベル 午後7時から午前7時までの時間内でないこと 10時間以内 連続して6日以内 日曜日、その他の休日でないこと
第2号地域 工業地域 85デシベル 午後10時から午前6時までの時間内でないこと 14時間以内 連続して6日以内 日曜日、その他の休日でないこと

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 特定建設作業に係る騒音の基準は、作業現場の敷地境界線で適用される基準です。なお、規制基準は特定建設作業の騒音のみを対象としています。
  4. この規制基準は、「災害等の非常事態の発生により緊急に作業の実施、鉄道の運行の確保など」の諸事情等がある場合は、適用されない場合があります。

騒音規制法に基づく「自動車騒音」の要請限度

表:区域の分類
区域 内容
a区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
b区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
c区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、用途地域以外の地域

 

表:自動車騒音の要請限度
区域 昼間  午前6時から午後10時まで 夜間  午後10時から翌日午前6時まで
a,b区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
b区域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 幹線交通を担う道路に近接する区域については、上表にかかわらず、要請限度は昼間75デシベル、夜間70デシベルです。
  4. 騒音の測定は原則として交差点を除く部分で、道路の敷地の境界線で行います。
  5. 測定点の高さは、原則として地上1.2メートルで行います。
  6. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルで行います。
  7. 要請限度に係る騒音の測定は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間を選定し、1日あたりの測定を3日間行います。

振動規制法に基づく「特定工場等」に係る振動規制地域等

表:動規制法に基づく「特定工場等」に係る振動規制地域
区分 地域 昼間(午前8時から午後7時まで) 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 60デシベル 55デシベル
第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、用途地域以外の地域 65デシベル 60デシベル

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 特定施設に係る振動の基準は、工場及び事業場の敷地境界線で適用されます。なお、規制基準は特定工場等に対して適用されるもので、特定施設以外の施設や場内の荷下ろしや車両により発生している振動についても振動規制法の対象となります。
  4. 法に基づく改善勧告及び命令は規制基準を適合せず、なおかつ周辺の生活環境が損なわれると認めるときに行います。
  5. 計画変更勧告、改善勧告・命令を行う際には、小規模事業者に対し配慮することとなっています。

 振動規制法に基づく「特定建設作業」に係る振動規制地域等

表:振動規制法に基づく「特定建設作業」に係る振動規制地域
区分 地域 規制基準 作業禁止時間帯 一日の作業時間 作業期間 作業日
第一号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域以外の地域 75デシベル 午後7時から午前7時まで 10時間以内 連続して6日以内 日曜日、その他の休日でないこと
第二号区域 工業地域 75デシベル 午後10時から午前6時まで 14時間以内 連続して6日以内 日曜日、その他の休日でないこと

備考

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
  2. 用途地域以外の地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
  3. 「くい打機等を使用する作業」に伴って発生する振動が「75デシベル」を越える場合は、1日あたり4時間を限度として特定建設作業の実施者に対し作業時間の変更を命ずることができる。
  4. 特定建設作業に係る振動の基準は、作業現場の敷地境界線で適用される基準です。なお、規制基準は特定建設作業の振動のみを対象としています。
  5. この規制基準は、「災害等の非常事態の発生により緊急に作業の実施、鉄道の運行の確保など」の諸事情等がある場合は、適用されない場合があります。


 振動規制法に基づく「道路交通」に係る振動規制地域等

表:振動規制法に基づく「道路交通」に係る振動規制地域等
区分 区域 昼間(午前8時から午後7時まで) 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 65デシベル 60デシベル
第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、用途地域以外の地域 70デシベル 65デシベル

備考

  1. 振動の測定は、道路の敷地境界線で行います。
  2. 要請限度の係る振動の測定は、道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間及び夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行います。

 悪臭規制法に基づく悪臭規制地域等

表:地域の分類
地域 内容
A地域 B地域以外の区域
B地域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき定める農業振興地域整備計画において設定する農用地区域(法第8条第2項第1号)
表:悪臭物質の許容濃度
悪臭物質名 A地域(大気中の許容濃度) B地域(大気中の許容濃度)
アンモニア 1.0ppm 2.0ppm
メチルメルカプタン 0.002ppm 0.004ppm
硫化水素 0.02ppm 0.06ppm
硫化メチル 0.01ppm 0.05ppm
二硫化メチル 0.009ppm 0.03ppm
トリメチルアミン 0.005ppm 0.02ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm 0.1ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm 0.1ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm 0.03ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm 0.07ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm 0.02ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm 0.006ppm
イソブタノール 0.9ppm 4ppm
酢酸エチル 3ppm 7ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm 3ppm
トルエン 10ppm 30ppm
スチレン 0.4ppm 0.8ppm
キシレン 1ppm 2ppm
プロピオン酸 0.03ppm 0.07ppm
ノルマル酪酸 0.006ppm 0.006ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm 0.002ppm
イソ吉草酸 0.001ppm 0.004ppm

煙突その他の気体排出施設から排出されるものの排出口における規制基準

  • 悪臭防止法施行規則  第3条に定める方法により算出して得た流量

排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準

  • 悪臭防止法施行規則  第4条に定める方法により算出して得た濃度

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 環境課 環境衛生係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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