用途地域とは
都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、建築物の用途、容積率、建率及び各種の高さについて制限を行う制度です。
都市計画法第8条では、都市地域の都市利用に応じた建築制限を行う地域地区を定めています。
地域地区の種類としては、用途地域、特別用途地区、高度地区など16種類がありますが、用途地域はこのかなでもっとも基本的な地域制として位置づけられています。
用途地域は、優先的に市街化すべき市街化区域について定めることとされ、逆に市街化抑制すべき市街化調整区域については原則として定めないこととされています。
用途地域には次の12種類があります。
- 第一種低層住居専用地域
低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域。 - 第二種低層住居専用地域
主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域。 - 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域。 - 第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するための地域。 - 第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域。 - 第二種住居地域
主として住居の環境を保護するための地域。 - 準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、住居の環境を保護するための地域。 - 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする、商業その他の業務の利便を増進するための地域。 - 商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するための地域。 - 準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域。 - 工業地域
主として工業の利便を増進するための地域。 - 工業専用地域
工業の利便を増進するための地域。