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介護保険料

更新日:2023年09月19日

介護保険料

  介護保険制度を取り巻く環境は常に変化しており、本市では健全な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行っています。
  令和3年4月に新しい事業計画が実施されたことに伴い、介護保険料も令和3年4月から新たに設定されました。

介護保険料は大切な財源です。

  40歳以上の皆さんが納める保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

居宅給付費の負担割合

保険料  50%

  • 第1号被保険者の保険料23%
  • 第2号被保険者の保険料27%

公費  50%

  • 人吉市の負担金12.5%
  • 熊本県の負担金12.5%
  • 国の負担金25%

第1号被保険者  65歳以上の人
第2号被保険者  40歳以上65歳未満の人
居宅給付費とは施設等給付費以外の給付費です。

施設等給付費の負担割合

保険料  50%

  • 第1号被保険者の保険料23%
  • 第2号被保険者の保険料27%

公費50%

  • 人吉市の負担金12.5%
  • 熊本県の負担金17.5%
  • 国の負担金20%

施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設等に係る給付費です。

保険料の計算について

  人吉市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
 
必要とするサービスの量や65歳以上の人数の違いにより、基準額は市町村によって 異なります。人吉市の基準額は、令和3年度は6,100円(年額73,200円)です。

第1段階から第9段階までの保険料年額

表:保険料一覧
段階 対象者 

負担
割合

令和3年度
人吉市
介護保険料(年額)

第1段階 生活保護受給者

基準額に

0.300

を乗じた額

22,000円

老齢福祉年金受給者

本人の

課税年金収入額

+

合計所得金額(注1)から課税年金収入額に係る所得を控除した額

 80万円以下の人
第2段階

 80万円を超え

120万円以下の人

基準額に

0.500

を乗じた額

36,600円
第3段階 120万円を超える人

基準額に

0.700

を乗じた額

51,300円
第4段階

世帯

 80万円以下の人  基準額に

0.900

を乗じた額

65,900円
第5段階  80万円を超える人

基準額に1.000

を乗じた額

73,200円
第6段階

世帯

課税

本人の合計所得金額(注1)が 120万円未満の人

基準額に

1.200

を乗じた額

87,900円
第7段階

120万円以上

210万円未満の人 

基準額に

1.300

を乗じた額

95,200円
第8段階

210万円以上

320万円未満の人

基準額に

1.500

を乗じた額

109,800円
第9段階  320万円以上の人

基準額に1.700

乗じた額

124,500円

(注1)  合計所得金額・・・土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用します。なお、合計所得金額がマイナスの場合には0円として計算します。

令和3年度より合計所得金額の計算方法が変わりました。

  平成30年度税制改正によって所得控除額が変更されたことに伴い、介護保険料の算定基準である合計所得金額の計算方法が以下のように変わりました。

表:介護保険料算定における合計所得金額の計算方法
 段階

合計所得金額の計算方法

1から5段階

(本人非課税)

所得金額調整控除(注2)適用あり 

その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

所得金額調整控除適用なし

その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。

6から9段階

(本人課税)

当該合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。 

(注2)  所得金額調整控除・・・その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」という)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。

普通徴収(対象は全て65歳以上)

  • 年金が年額18万円未満の人
  • 老齢福祉年金のみの人
  • 年度の途中で第1号被保険者(65歳)になった人
  • 他市区町村から転入した人
  • 申告のやり直しなどにより所得段階が変更になった人(増額のときは、特別徴収と普通徴収の併徴になります。)

  人吉市から送付される納入通知書や口座振替により、人吉市指定の金融機関などで直接納めてください。納め忘れのない口座振替が便利で安心です。

口座振替を希望される方は、保険料納入通知書、通帳、印鑑(通帳の届出印)等を持って人吉市指定の金融機関で手続を行ってください。

  1. 人吉市指定金融機関
    肥後銀行(人吉支店・人吉駅前支店・人吉市役所派出所)
  2. 人吉市収納代理金融機関(市内店舗)
    熊本銀行・九州労働金庫・南日本銀行・熊本中央信用金庫・熊本県信用組合・球磨地域農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局取扱い:払込取扱票が必要です)払込取扱票は人吉市内の郵便局の窓口に備えてあります。

特別徴収(対象は全て65歳以上)

  年金が年額18万円以上の人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれています。
  老齢(退職)年金のほかに、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象となります。

特別徴収の開始時期は、年4回(4月、6月、8月、10月)となります。

表:特別徴収の対象者一覧
特別徴収の対象者 特別徴収開始時期

令和2年4月2日から令和2年10月1日までに

  1. 65歳になった方
  2. 市外から転入された方
令和3年4月から

令和2年10月2日から令和2年12月1日までに

  1. 65歳になった方
  2. 市外から転入された方
令和3年6月から

令和2年12月2日から令和3年2月1日までに

  1. 65歳になった方
  2. 市外から転入された方
令和3年8月から

令和3年2月2日から令和3年4月1日までに

  1. 65歳になった方
  2. 市外から転入された方
令和3年10月から

日本年金機構(年金支払者)から市への年金受給状況通知があった後、年金が特別徴収されるため、開始時期が上記の表とは異なる場合があります。
対象となられる方には、特別徴収を開始する月に、人吉市から開始通知書を送付します。

ご注意ください

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合

  介護保険料は、65歳になる月の前月分まで医療保険の保険料(人吉市国民健康保険の場合は保険税)と一括して納めることになります。

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合

  65歳になる月分から、医療保険の保険料(人吉市国民健康保険の場合は保険税)とは別に納めることになります。

関連リンク

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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