介護保険のしくみ
介護保険制度は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにサービスを利用できるしくみとなっています。
住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、私たちの住む人吉市が保険者となり運営しています。
介護保険に加入する人(被保険者)
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険証は65歳に到達した月に交付されます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
特定疾病により介護が必要と認定された人。(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象となりません。)
また、保険証は要支援・要介護認定を受けた人に交付されます。
特定疾病とは
要介護状態になる可能性の高い疾病で、次の16種が定められています。
- ガン(末期)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
介護保険料について
40歳以上のみなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源となります。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。
保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
人吉市の保険料額の詳細については、下記関連情報の「介護保険料」のページをご確認ください。
滞納期間 | 措置 |
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1年以上 | 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で介護給付分(9割)が支払われます。 |
1年6か月以上 | 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 |
2年以上 | 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |
関連情報
リンク
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