マイナンバー(個人番号)通知カードの発行手続き等の廃止について(お知らせ)
令和2年5月25日から、通知カード (PDF 4,809KB)(以下、「通知カード」という。)の新規発行や記載事項変更の手続き等が廃止されました。
つきましては、下記のとおりの取扱いとなりますのでお知らせします。
1 通知カードの取扱い
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令和2年5月25日以前に交付を受けた通知カードをお持ちの場合は、記載された氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用可能です。
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令和2年5月25日以後、住民の方がマイナンバー(個人番号)を証明する場合には、マイナンバーカード、個人番号が記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」、あるいは上記1の通知カードを提示してください。
- 令和2年5月25日以後は、氏名や住所等に変更が生じた場合、通知カードの記載事項の変更は行いません。また、新規発行や再交付も行われません。
- 令和2年5月22日までに、再交付を申請された場合は、発行されます。
2 マイナンバーカードの交付申請
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通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書が、氏名や住所等の記載事項に変更があった場合でも引き続き利用可能です。住所等変更になった個所は、訂正してください。
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通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書がない場合は、市役所市民課で「QRコード」付き申請書を受領していただき、その申請書で郵送やパソコンやスマートフォンで申請ができます。
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市民課でオンラインによる申請(顔写真撮影を含みます)もできます。
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通知カードをお持ちの場合、手書き申請書 (PDF 635KB)をダウンロードして郵便で申請ができます。
3 令和2年5月25日以後のマイナンバー(個人番号)のお知らせ
出生や国外から初めて転入し、新規にマイナンバー(個人番号)が付番される場合は、「個人番号通知書 (PDF 8,260KB)」が発行されます。この「個人番号通知書」はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できず、再発行は行われません。
また、紛失時の届出やマイナンバーカードの交付時の返納は必要ありません。
- 通知書に記載されるもの
- マイナンバー(個人番号)
- 氏名
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生年月日
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個人番号通知書の発行日
- 氏名や住所等の記載事項に変更があった場合でも、個人番号通知書の記載の変更は行いません。
- 令和2年5月25日以後、住民の方がマイナンバー(個人番号)を証明する場合には、マイナンバーカード、個人番号が記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」を提示することで可能です。
- 「個人番号通知書」には、マイナンバーカードの交付申請用QRコードが記載されていますので、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードの交付申請ができます。
4 個人番号が記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」を取得するには、交付申請書に、「使用目的」及び「提出先」の具体的な記載が必要です
同一世帯員以外の代理人に住民票等の請求を依頼する場合は、委任状と110円切手(同一世帯員以外の代理人には直接交付できません)も必要です。