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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付金等)について

更新日:2025年02月27日

1.概要

 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)への支援を行うため、1世帯あたり3万円を支給します。

 また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、児童1人あたり2万円を支給します。

2.支給額

1世帯あたり3万円

児童1人あたり2万円(18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯)

本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

3.支給対象者

 以下の支給要件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。

  1. 令和6年12月13日に、人吉市に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
  3. 世帯の中に、住民税の未申告者がいない世帯
  4. 他の市区町村で同制度による給付金を受給していない世帯
  5. 租税条約による住民税の免除を受けている人がいない世帯

(注意)令和6年12月13日以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を受給できないことがあります。詳しくはお問い合わせください。

 上記の要件を満たす世帯で、次のアからウのいずれかに該当する世帯は、児童1人あたり2万円が加算されます。

ア.同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日から令和6年12月13日生まれ)の児童を扶養している世帯

イ.同一世帯の令和6年12月14日以降に生まれた新生児を扶養している世帯

ウ.住民票上、別世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

(注意)イ及びウに該当する児童のこども加算は別途申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象外の児童

  • 児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童
  • 別世帯で、こども加算の対象となっている児童

4.支給手続(令和7年2月25日更新)

世帯の状況により、手続が異なります。

表:世帯の状況と手続方法
区分 該当する主な非課税世帯 手続方法と関係書類
(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座で受給した世帯
【手続は原則不要】
2月14日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しました。お手元に届き次第ご確認ください。
3月7日(金曜日)に「支給のお知らせ」に記載の口座に振込予定
(2)「支給要件確認書」が届く世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座以外で受給した世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から本市に住民登録がある世帯

【手続が必要】
2月21日(金曜日)に「支給要件確認書」を発送しました。必要事項を記入し、提出書類とともに同封の返信用封筒で返信してください。
(市が受付後、3週間程度で振込)

期限:令和7年5月30日金曜日(必着)

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

(1)支給のお知らせや(2)支給要件確認書の対象とならない世帯

  • 令和6年1月2日以降に本市に転入した世帯又は転入した人がいる世帯で、令和6年度の住民税課税状況が確認できない世帯(転入した人の住民税課税状況が本市では確認できず、給付金の対象世帯かどうか判断できない世帯)
  • 令和6年度住民税が未申告の人がいる世帯
  • 令和6年度の住民税が本市以外から課税されている(令和6年1月1日に、本市に住民登録があるが、実際に居住していた市区町村に課税情報がある)人がいる世帯

【手続が必要】
「申請書」に必要事項を記入し、提出書類とともに郵送するか窓口へお持ちください。「申請書」は、ホームページ又は窓口等で取得できます。
(市が受付後、3週間程度で振込)

期限:令和7年5月30日金曜日(必着)

(注1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な非課税世帯

  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座で受給した世帯

(注1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金

支給のお知らせ

該当する世帯の世帯主宛に、2月14日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送しましたので、内容をご確認ください。

振込予定日

「支給のお知らせ」に記載された口座へ、3月7日(金曜日)に振込を予定しています。手続は原則不要です。

ただし、次の事由に該当する場合は届出が必要です。
  • 支給口座を変更する場合(支給が遅れる場合があります。)

物価高騰対応重点支援給付金支給口座登録等の届出書 (PDF 357KB)

  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けている場合

物価高騰対応重点支援給付金受給に係る扶養親族等の届出書 (PDF 53KB)

  • 本給付金を辞退する場合

物価高騰対応重点支援給付金受給辞退の届出書 (PDF 50KB)

いずれの場合も、2月27日(木曜日)必着までに各届出書を郵送又は窓口に提出してください。期限までに届出がない場合は、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ振込手続を行います。

(2)「支給要件確認書」が届く世帯

該当する主な非課税世帯

  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座以外で受給した世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる世帯
  • 本市から7万円又は10万円の給付金(注1)を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から本市に住民登録がある世帯

(注1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金

支給要件確認書

該当する世帯の世帯主宛に、2月21日(金曜日)に「支給要件確認書」を発送しました。必要事項を記入し、提出書類とともに同封の返信用封筒で返信してください。期限:令和7年5月30日金曜日(必着)

振込予定日

市が「支給要件確認書」を受け付けてから、3週間程度で振り込みます。口座振込をもって支給決定通知に代えます。

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

該当する主な非課税世帯

(1)支給のお知らせや(2)支給要件確認書の対象とならない世帯

  • 令和6年1月2日以降に本市に転入した世帯又は転入した人がいる世帯で、令和6年度の住民税課税状況が確認できない世帯(転入した人の住民税課税状況が本市では確認できず、給付金の対象世帯かどうか判断できない世帯)
  • 令和6年度住民税が未申告の人がいる世帯
  • 令和6年度の住民税が本市以外から課税されている(令和6年1月1日に、本市に住民登録があるが、実際に居住していた市区町村に課税情報がある)人がいる世帯

申請手続

「申請書」に必要事項を記入し、提出書類とともに郵送するか窓口(市福祉課 1階8番)へお持ちください。期限:令和7年5月30日金曜日(必着)

「申請書」はこちらからダウンロードできます。

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書) (PDF 428KB)

提出書類

  • 世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し

  • 世帯主の受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

  • (令和6年1月1日時点の住所が人吉市以外の方のみ)令和6年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する令和6年度住民税非課税証明書の写し

  • (未申告の方のみ)令和6年度の住民税申告を行ったことを確認できる申告書の写し

 

よくあるお問い合わせ(令和7年2月6日更新)

よくあるお問い合わせはこちら

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

 配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、事情により人吉市に住民票を移すことができない方は、要件を満たせば、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができます。対象となる要件や必要な書類等の詳細につきましては、お問い合わせください。

詐欺にご注意ください!!

 給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
 自宅や職場などに市や国をかたった電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 臨時給付金室

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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