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軽自動車税(種別割)について

更新日:2023年09月19日

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、納期は5月1日から同月31日までとなっています。税率は種類別に1台当たりの年額で決められています。
ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌週の最初の平日になります。

身体障害者等の減免申請期限は、「納期限」までです。

ただし、月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌週の最初の平日になります。

トラクター・コンバイン・田植え機などをお持ちの方へ

乗用装置のある農耕作業用のトラクター・コンバイン・田植え機、薬剤散布車などをお持ちの方は、軽自動車税の申告(ナンバー取得)が必要です。

軽自動車税の対象となる農耕作業用の小型特殊自動車は、乗用装置のあるもので、最高速度が時速35キロ未満のものです。

軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。

 

原動機付自転車、二輪車

表:車種ごとの税率一覧表
車種 税率(年額)
原動機付自転車   50cc以下 2,000円
原動機付自転車(特定小型)   0.60キロワット以下(注1) 2,000円
原動機付自転車   90cc以下 2,000円
原動機付自転車   125cc以下 2,400円
ミニカー(注2) 3,700円
軽自動車二輪   250cc以下(側車付きのものを含む) 3,600円
小型特殊自動車   農耕作業用のもの 2,400円
小型特殊自動車   その他のもの(注3) 5,900円
二輪小型自動車   250cc超 6,000円


(注1)特定小型原動機付自転車は定格出力が0.60キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下最高速度が時速20キロメートル以下のもの(詳しくは、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)におけるナンバープレートの交付について

(注2)ミニカーとは、三輪以上で総排気量20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。

(注3)その他のもの、フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローラ・草刈作業車等で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下最高速度が時速15キロメートル以下のもの

 

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に取得されている車輌及び新車新規登録済みの車輌は現行の税率1が適用されます。

平成26年度税制改正に係る「地方税法」の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受ける車輌から改正後税率2が適用されます。
また、グリーン化を推進する観点から、最初(新車)の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成28年度から新税率の概ね20%が重課税として重課税率3が適用されます。

 

表:車種ごとの税率一覧表
車種 1  平成27年3月31日以前   税率(年額) 2  平成27年4月1日以降   税率(年額) 3  初年度登録から13年超(注4)   税率(年額)
軽四輪乗用   営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪乗用   自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪貨物   営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪貨物   自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

(注4)動力源又は内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。

 

軽自動車のグリーン課特例

軽自動車のグリーン化特例(軽課)が、毎年4月1日から翌年の3月31日までに新規取得した(新車登録)軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、登録を行った年度の翌年度に下記のとおり減額されます。(例:令和5年4月1日登録の場合、令和6年度が減額対象)
なお、自動車税・軽自動車税における環境性能割の導入の際に自動車税のグリーン化特例(軽課)とあわせて見直されます。

 

表:グリーン化特例適用時の税率
区分

新車新規登録

された車両

グリーン化特例(軽課)

25%軽減

50%軽減 75%軽減
三輪 3,900円

3,000円

2,000円 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円

3,500円

1,800円
自家用 10,800円 数式の画像 ハイフン 数式の画像 ハイフン

2,700円

貨物用 営業用 3,800円 数式の画像 ハイフン 数式の画像 ハイフン 1,000円
自家用 5,000円 数式の画像 ハイフン 数式の画像 ハイフン 1,300円

 

軽自動車等を取得した場合や譲渡、廃車をしたい場合には、125cc以下のバイク、小型特殊自動車等については市役所に、軽自動車や125ccを超えるバイクについては所轄の軽自動車協会に申告が必要です。
なお、税額の月割はありません。

 

申告(手続き)・問い合わせ先

 

表:申告(手続き)場所一覧
車両の種類 申告(手続き)場所・問合わせ先
原動機付自転車

総排気量   50cc以下

人吉市役所

郵便番号:868-8601

住所:人吉市西間下町7-1

税務課   電話番号:0966-22-2111

総排気量   90cc以下
総排気量   125cc以下
三輪以上(ミニカーを含む)   50cc以下
小型特殊自動車 農耕用(トラクターなど)
その他(フォークリフトなど)
軽自動車 三輪(660cc以下)

軽自動車検査協会熊本事務所

郵便番号:862-0902

住所:熊本市東区東本町16-3

電話番号:050-3816-1758

 

または   人吉球磨自動車協会

郵便番号:868-0025

住所:人吉市瓦屋町2214-2

電話番号:0966-22-2215

四輪(660cc以下)
二輪(125cc以上250cc以下及び被けん引車)

熊本運輸支局

郵便番号:862-0901

住所:熊本市東区東町4-14-35

電話番号:050-5540-2086

小型自動車 二輪(250ccを超えるもの)

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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