令和2年7月豪雨により被害を受けた中心市街地地区、青井地区では、安全で災害に強いまちづくりを推進するため、令和3年7月21日に被災市街地復興推進地域(約21ヘクタール)の都市計画決定を行いました。
この地域では、最長で令和4年7月3日までの期間、土地の形質の変更、建物の新築などを行おうとする場合、建築確認手続きなどとは別に、人吉市長の許可が必要となります。
範囲(赤枠内):九日町、紺屋町、上青井町、下青井町、宝来町の各一部
主な許可の基準
- 土地の形質の変更
都市計画に適合する0.5ヘクタール以上の規模の土地の形質変更で、市街地開発事業などの実施を困難にしないこと。 - 建築物の新築、改築または増築
自己の居住の用に供する住宅または自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く)の新築、改築または増築で次の要件に該当するもの。
- 2階建てまたは平屋で、地階(地下)がないこと(3階建て以上は個別相談)
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など(鉄筋コンクリート造は個別相談)
- 敷地の規模が300平方メートル未満(300平方メートル以上は個別相談)
その他、詳しい内容についてはお問い合わせください。
申請様式、添付図書
【この申請行為は、建築確認申請や開発行為許可申請などの手続き前に必要となります。】
人吉市被災市街地復興特別措置法第7条許可取扱要領
参考:都市計画決定に伴い「建築確認申請事前調査報告書」の様式を変更(項目追加)しています。