都市計画課では、人吉市の今後20年間のまちづくり計画を示した「人吉市立地適正化計画」を令和5年度に策定しました。
立地適正化計画では、都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定し、区域内へ誘導施設や居住を緩やかに誘導し、持続可能なまちづくりを目指します。同計画では、都市再生特別措置法に基づく届け出制度が設けられています。都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等を建築する場合などは届出が必要となります。
1 届出制度とは
届出制度とは、人吉市立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域と居住誘導区域の区域外における誘導施設の整備や一定規模以上の住宅整備、そしてそれらを目的とした開発行為等の動きを把握するためのものです。
2 届出の対象となる区域
人吉市立地適正化計画の届出の対象となる区域は人吉都市計画区域内となります。
3 居住誘導区域及び都市機能誘導区域
人吉市立地適正化計画で設定した居住誘導区域及び都市機能誘導区域は、以下の図のとおりです。
4 届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域外における住宅の建築等の届出(都市再生特別措置法第88条)
A. 届出の対象となる行為
【開発行為】
- 3戸以上の住宅建築を目的とした開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
ただし、以下の行為については届出を行う必要はありません。
a. 住宅等で仮設のもの又は農林魚業を営む者の居住の目的で行う開発行為
b. aの住宅等の新築
c. 建築物を改築し、またはその用途を変更し、aの住宅等とする行為
d. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
e. 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
B. 届出の時期
開発行為や建築等行為(届出の内容を変更する場合は変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
C. 届出の様式
届出は、下記の様式に必要資料を添えて都市計画課へ2部提出してください。
【開発行為】
【建築等行為】
【届出内容の変更】
(2)都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等の届出(都市再生特別措置法第108条)
A. 届出の対象となる行為
都市機能誘導区域外において誘導施設の整備を行う場合、届出が必要となります。
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築等行為】
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
ただし、以下の行為については、届出を行う必要はありません。
a. 建築物が仮設の場合
b. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
c. 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
B. 誘導施設
人吉市立地適正化計画で設定した誘導施設は以下のとおりです。
都市機能 | 施設の名称 | 誘導施設の選定 | 配置の考え方 |
---|---|---|---|
行政機能 | 市役所本庁舎 | 〇 (選定) |
市役所本庁舎は本市の行政機能の中枢を担っており、市全域から市民が利用する施設であることから、誘導施設として設定します。 |
商業機能 | 大規模小売店舗 (1,000平方メートル超) |
- (選定されない) |
大型の商業施設は、市全域から市民が利用する施設ですが、現状立地を考慮し、誘導施設に設定しません。 |
スーパーマーケット | - (選定されない) |
食品を取り扱うスーパーマーケットは日常生活に欠かせない施設であり、市内各地の生活利便性を維持する観点から、誘導施設に設定しません。
|
|
介護福祉 |
社会福祉施設等 | 〇 (選定) |
各種老人ホームや地域包括支援センター、そして障がい者支援施設等(以下社会福祉施設等)は、高齢化が進む中で持続可能なまちづくりを目指すうえで必要な施設であるため、誘導施設として設定します。 |
医療機能 | 病院 | 〇 (選定) |
病院は、市全域および周辺地域からも利用される施設であることから、誘導施設として設定します。 |
診療所(内科) | - (選定されない) |
診療所は、身近な医療施設として、市内各所に分散的に立地していることが望ましいため、誘導施設に設定しません。 | |
子育て支援 機能 |
こども家庭センター (令和6年4月1日施工) |
〇 (選定) |
こども家庭センターは、健やかなこどもを生み育てるための各種の相談に応じる施設であり、定住促進にも責する施設であることから、誘導施設として設定します。 |
認定こども園、保育園、 幼稚園 |
- (選定されない) |
認定こども園、保育園、幼稚園は、主に施設周辺の住民が利用する施設であり、市内各所に分散的に立地していることが望ましいため、誘導施設に設定しません。 | |
金融機能 | 郵便局 | - (選定されない) |
郵便局は、主に周辺の住民が利用する施設であり、誘導施設に設定しません。 |
銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫 | 〇 (選定) |
銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫は、市全域および周辺地域からも利用される施設であることから、誘導施設として設定します。 | |
スポーツ・文化機能 | 図書館・文化ホール | 〇 (選定) |
図書館・文化ホールは、市民の文化、生涯学習、交流活動の場であり、広域からの利用を前提としていることから、誘導施設として設定します。 |
体育館・武道場 | 〇 (選定) |
体育館・武道場は、市民のスポーツ活動の中心的役割を果たす施設であり、広域からの利用を前提としていることから、誘導施設として設定します。 | |
地域のスポーツ施設 (運動場等) |
- (選定されない) |
地域のスポーツ施設は、現状の立地を考慮し、誘導施設に設定しません。 |
C. 届出の時期
開発行為や建築行為(届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
D. 届出の様式
届出は、下記の様式に必要資料を添えて都市計画課へ2部提出してください。
【開発行為】
【建築等行為】
【届出内容の変更】
(3)都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)
A. 届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止または廃止しようとする場合、届出が必要となります。
B. 届出の時期
誘導施設を休止または廃止しようとする日の30日前までに届出を行ってください。
C. 届出の様式
届出は、下記の様式に必要資料を添えて都市計画課へ2部提出してください。