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都市計画施設等の区域内における建築の規制等に関する事務

更新日:2023年05月12日

  1. 都市計画施設の区域等における建築物の建築の許可(都市計画法第53条)
    都市計画決定された都市計画施設区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする場合、市長の許可を受けなければならない。
  2. 法第53条の規定に基づく建築物の建築の許可の特例(都市計画法第55条)
    都市計画法第54条の基準に該当していても、都市計画事業が近い将来おこなわれる場合や用地の先行取得が必要となる場合、法第53条の許可をしないことができる。ただし、当該土地を買取るよう申出があり、事業施行者が買取らないと通知した場合は法第53条の許可をしなければならない。
  3. 事業予定地の土地の買取り(都市計画法第56条)
    法第55条関係で法第53条の許可がなされず、その土地利用に支障をきたすことを理由として当該土地を買取るべき申出があった場合は、特別な理由がない限り、当該土地を時価で買取らなければならない。
  4. 事業予定地内の土地の先買い等に関する事務(都市計画法第57条)
    都市計画施設の整備を円滑に遂行していくため、それらの区域内の土地が有償譲渡される場合、市長が第三者に先んじて買取ることができる。事業予定地内の土地を有償譲渡する者は書面で市長に届出なければならない。届出があった場合、市長は届出者に対し、当該土地を買取る、買取らない旨の通知を30日以内にしなければならない。
  5. 都市計画事業の認可後の建築等の制限等(都市計画法第65条)
    都市計画事業区域内において、土地の形質の変更や建築物の建築等をおこなおうとするものは、市長の許可を受けなければならない。
  6. 監督処分(都市計画法第81条)
    都市計画法は良好な街づくりのために一定の制限をかけるものであり、これを違反する行為は早急に排除しなければ都市計画を推進するうえで非常に障害となる。そこで、本法によりなされた許可、認可若しくは承認に違反した者に対し、違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命令できる。
  7. 立入検査(都市計画法第82条)
    前条の監督処分を行う際、あらかじめ調査等をする必要があるため、監督処分の対象となる土地、物件又は工事の状況を調査することが必要な場合はこれらの土地に立ち入り検査を行うことができる。その際には身分証明書を携帯し、立ち入りは個人の権利が不当に侵害されることがないようにしなければならない。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興建設部 都市計画課 計画公園係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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