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指定給水装置工事事業者の皆さまへ

更新日:2024年10月21日

給水装置工事事業者指定後の変更届について

下記の事項に変更が生じた場合は届出が必要ですので、期限内に必ず提出してください。

変更後30日以内に変更届出書が必要なもの

(1)事業所の名称・所在地に変更があるとき(指定した支店及び営業所の名称・所在地に変更があるとき)

(2)氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の変更があるとき

(3)役員に変更があるとき(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずるもの、監査役含む)

(4)主任技術者の選任又は解任をしたとき

(5)廃業及び休業するとき

変更後10日以内に変更届出書が必要なもの。

(6)休業後の事業の再開をするとき

 

人吉市指定給水装置工事事業者講習会資料について

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 水道局 上水道課 施設係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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