給水装置工事事業者指定後の変更届について
下記の事項に変更が生じた場合は届出が必要ですので、期限内に必ず提出してください。
変更後30日以内に変更届出書が必要なもの
(1)事業所の名称・所在地に変更があるとき(指定した支店及び営業所の名称・所在地に変更があるとき)
(2)氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の変更があるとき
- 様式第10号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Excel 32KB)
- 法人にあっては定款又は登記簿の謄本
- 個人にあっては住民票の写し
- 指定工事業者証
(3)役員に変更があるとき(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずるもの、監査役含む)
- 様式第10号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Excel 32KB)
- 様式第2号 誓約書 (Excel 29KB)
- 法人にあっては定款又は登記簿の謄本
(4)主任技術者の選任又は解任をしたとき
- 様式第3号 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Excel 33KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
(5)廃業及び休業するとき
変更後10日以内に変更届出書が必要なもの。
(6)休業後の事業の再開をするとき
人吉市指定給水装置工事事業者講習会資料について
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