人吉市公共下水道事業経営健全化計画書
地方公共団体の財政融資資金等借入れの一部について、平成19年度から21年度までの臨時特例措置として、「公的資金保証金免除繰上償還等実施要綱」が制定され、下記の4条件を満たし、法律に基づいて行うことを前提に、以前に借入れた地方債のうち、年利率5%以上の高金利の地方債について繰上償還が認められ、その補償金について免除されることとなりました。
人吉市公共下水道事業は当臨時特例措置を活用するべくその4条件に沿って上記計画書を策定し、計画の達成のため推進していきます。
公的資金補償金免除繰上償還を行う上での4条件
- 抜本的な行政改革・事業見直しが行われること
- 繰上償還の対象となる事業と他の事業について、明確な勘定分離ないし経理区分が行われ、他の事業に対する財政融資資金が繰上償還対象事業に流用されないことが確認されること
- 財政健全化・公営企業経営健全化へ向けた新規の計画が策定・実施されること
- 財政状況の厳しい団体について、補償金を免除しした繰上償還と併せて抜本的な行財政改革が行われることにより、早期の財政健全化が図られ、最終的な国民負担の軽減につながると認められること
本計画書には議会の議決を要する事項も含まれており、計画の推進にあたっては議会及び関係団体とも相談を行いながら取り組むこととします。
(下水道使用料の改定についてはあくまでも計画であり、決定事項ではありません。)