受益者負担金制度について
受益者負担金制度
一般に公園・道路・橋などの公共施設は、利用者が限定されず、不特定多数でありますから、その建設費用は市税や国庫補助金などでまかなわれるのが普通です。
しかし、公共下水道の場合、整備される区域は市の一部で、しかも公共下水道が完備しますと、その区域内の利用価値(効果)が大きくなります。すなわち、水洗便所化されるとか、家庭などの雑排水によるドブ溜まりがなくなるとか、浸水の解消など有形、無形の利益(恩恵)を受けることになります。
このように、特定の地域が利益を受ける場合、この受益の限度内において事業に要する建設費用の一部を負担していただくもので、これは整備されない地域との間の「市民負担の公平の原則」にも合致することになります。これが「下水道受益者負担金」です。
負担金が賦課される根拠
下水道は、街路や公園と同じく、都市計画事業として施工されます。そこで、都市計画法第75条を根拠法令として定められた「人吉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により下水道整備区域内の受益者の方々に建設費の一部をご負担いただくものです。
負担金を納めていただく方(受益者)
負担金を納めていただく方は、公共下水道が整備される区域内に土地を所有しておられる方、又は権利のある方です。
受益者の申告手続き
賦課対象区域内の土地所有者に、公簿により調査した地番・地目・面積を記入した受益者申告書を送付しますので、それによって申告していただきます。
申告受付期間を設けて、相談等にも応じますが、申告がない場合は市長が認定して賦課いたします。
負担金の支払い方法
この負担金は1回だけご負担いただくものですが、出来るだけ納付しやすいようにするため、5年分割で、さらに年4回に分けています。のべ20回払いになります。
納めていただく時期は次のとおりです。
- 第1期 6月1日から 6月30日まで
- 第2期 9月1日から 9月30日まで
- 第3期 12月1日から 12月25日まで
- 第4期 2月1日から 2月末日まで
また、受益者負担金の納入に便利な口座振替制度もありますので、お取引されている金融機関窓口でお申し込みください。
負担金の額とその計算方法
負担金額は、負担区毎の単位負担金に土地の面積を乗じて計算します。
単位負担金は、以下PDFファイルの算定方法により算出されたものです。
一括納付報奨金と差引納付
受益者負担金を一括納付および納期前納付した場合には、その前納額に対して最高20%の報奨金が交付されます。また、一括納付時に報奨金額分を差し引いた額で納める、差引納付がご利用いただけます。
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
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報奨金交付率 % (前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
例「第6負担区に330平方メートル(約100坪)の土地を所有しておられる方が、負担金額102,960円を一括納付すると」
第1期の納付額5,300円(納期内納付により報奨金の対象になりません)
第2期から第20期までの各期(報奨金の対象になります)
これを上記交付率表から計算すると
が受け取れます。(10円未満切捨)
差引納付の場合、が支払額となり大変お得です。
負担金の徴収猶予と減免
負担金は、一律に賦課されますが、受益地の用途および負担能力等の実情によって徴収猶予または減免を受けることができます。