(図-1)
- 配水管(水道本管)に取付けてある分水栓からじゃ口までの水道管および器具を「給水装置」といい、個人の財産となります。
- 給水装置の漏水修繕については、配水管に取付けてある分水栓からメーターまで、もしくは第一止水栓までは水道局で修繕します。
だだし、宅地内で漏水修繕のため、取り壊した構造物及び取り外した構造物の復旧作業は行いません。例としては、芝生、植木、庭石、石畳み、レンガ、タイルなどの復旧作業です。
家屋や倉庫、擁壁下などでの漏水で、修繕が困難や修繕費用が多額となる場合、同一給水装置で頻繁に漏水する場合は、第一止水栓(図-1参照)の設置のみや露出配管などでの仮設修繕のみとさせていただきます。 - メーターもしくは第一止水栓以降の住宅側の修繕は、個人負担となります。人吉市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
また、漏水修繕を放置されますと近隣住宅や道路などに影響が出ますので早急な修繕をお願いいたします。漏水を放置されている場合は、止水栓での止水対応なども行わせていただく場合がございます。
人吉市指定給水装置工事事業者一覧