家屋の新築やリフォーム、解体による上水道工事、管の水漏れ修繕などは、人吉市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。)でなければ工事ができません。(蛇口、パッキン取換えなどの簡易な修繕は除きます。)
指定工事事業者以外で水道管修繕を行った場合、水道料金の漏水減免が適用できません。
電話帳や広告のチラシなどに「水道局指定工事店」とあっても、人吉市の指定工事事業者ではない場合があります。工事や修繕、指定工事店に関するお尋ねは、市水道局上水道課に問い合わせください。
更新日:2025年04月15日
家屋の新築やリフォーム、解体による上水道工事、管の水漏れ修繕などは、人吉市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。)でなければ工事ができません。(蛇口、パッキン取換えなどの簡易な修繕は除きます。)
指定工事事業者以外で水道管修繕を行った場合、水道料金の漏水減免が適用できません。
電話帳や広告のチラシなどに「水道局指定工事店」とあっても、人吉市の指定工事事業者ではない場合があります。工事や修繕、指定工事店に関するお尋ねは、市水道局上水道課に問い合わせください。