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ごみ焼きについて

更新日:2023年03月31日

ごみ焼きについて

お願い   

家庭でのごみ焼き(簡易焼却炉使用を含む)はできません。ごみ焼きは、ダイオキシン類(人体に有害な物質)を含む煙や悪臭を発生させる恐れがあるためです。
「気分が悪くなる」、「洗濯物を外に干せない」などの苦情が市役所へ寄せられることがありますが、ごみ焼却で知らず知らずのうちに周辺住民の皆さんに迷惑をかけているのかもしれません。
特にビニールやプラスチックなどは、絶対に燃やしてはいけません。
庭木の剪定くず等は、堆肥化、チップ化等で活用し、ごみに出す場合は、可燃ごみとして指定の袋に入れて出してください。これらのことを心がけましょう。

お互いが気持ちよく暮らせるよう、そして住みよい環境を保つため、御協力をお願いします。   

ご注意 

家庭用の小型焼却炉は、基準を満たしていないものがほとんどのため、家庭用の焼却炉を使ってごみを焼くと法律違反になります。ごみの焼却は下記の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処せられます。

例外

  1. 廃棄物処理基準に従って行う焼却
  2. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  3. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害時における木くず等の焼却
  4. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き
  5. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行なう梅剪定枝等の焼却
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー、風呂沸かし、調理

  ただし、例外の場合であっても煙の量やにおいなど近所から苦情がある時は、指導の対象となることがあります。

ごみ焼き禁止チラシ

下記の「ごみ焼き禁止のチラシ(PDF)」をご確認下さい。

 

 

 

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 環境課 環境衛生係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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