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空き家等対策の推進に関する条例が公布されました

更新日:2023年04月10日

空き家等の適切な管理について

人口の減少や所有者等の高齢化、経済的な事情などで、適正に管理されずに放置されている空き家等が増加し、周辺住民が不安を感じるケースが多くなってきました。

   そのような中、市では、平成25年1月1日に「人吉市廃屋対策条例」を施行し、空き家等の所有者等に対応を求めてきましたが、平成27年5月26日に国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)が施行されたことを受け、平成30年6月26日に「人吉市空き家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)が公布されました。

   今後は、条例第11条に規定されている空き家等対策協議会の審議を経て、空き家等対策計画を策定し、計画の実施と併せて、平成31年4月1日から施行します。

   条例施行後は、法と新たに制定された条例により、空家等の所有者等に適切な管理を求め、倒壊等の事故、犯罪、火災などを未然に防止し、安心・安全なまちづくりを進めます。

一方、利活用可能な空き家等については、空き家バンク制度等を創設し、移住・定住の促進を図っていきます。


 


 


 

条例の目的

   空き家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

   条例は、法に定められている事項以外に、本市が独自に空き家等の適正管理に対して必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。

条例の概要

   適切に管理されていない空き家等の所有者等に、適正管理を求めていきます。

   空き家等が適正管理の求めにもかかわらず、対応されずに地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている場合は、法及び条例に基づき当該空家等を特定空家等に認定することになります。

   特定空き家等の認定は、条例に規定されている空き家等対策協議会の審査を経て市が認定します。

   特定空き家等に認定されますと、状況により改善がなされない場合「指導」、「指導」の次は「勧告」、「勧告」の次は「命令」の措置が行われ、最終的には行政代執行に及ぶこともあります。この間、「固定資産税等の住宅用地特例」から除外されることになります。また、管理不全の空家等が近隣住民や通行人等の生命、身体又は財産に重大な被害が及ぶおそれがあり、緊急にその危険を回避する必要がある場合は、市が必要最低限の対策を行います。 

条例の主な内容

所有者等の責務(第5条)

   法第3条で、空き家等の所有者等に空き家等の適切な管理についての第一義的な責任があることが規定されています。所有者等は当該空き家等が特定空き家等にならないように適正に維持管理するとともに、もし、当該空き家等が特定空き家等に該当することになった際には、所有者等自らにその状態を解消する責任があることを定めています。

空き家等対策協議会の設置(第11条)

   特定空き家等の認定、法第14条の規定による市が行う措置を審査するため協議会を設置する旨を定めています。協議会の委員は、市長のほか、建築、法務等に関する学識経験を有する者、町内会等の構成員等のうちから、市長が委嘱します。行政外部の意見を参考することにより、公平性や客観性を担保します。

緊急安全措置(第9条)

   管理不全な空き家等に起因して、近隣住民や通行人等の生命、身体又は財産に対し重大な被害がおよぶおそれがあり、それを防ぐために緊急に対応する必要があると市が判断した場合は、市が必要最低限の対策をおこなうことができる旨を定めています。

用語の解説

  • 空き家等:概ね1年以上の使用実態がない空き家で、建築物だけでなく、その建築物に附属する門、塀、ネオン看板、及びその敷地、敷地内に植えられている樹木も含みます。
  • 特定空き家等:特定空き家等とは、空き家等のうちそのまま放置すれば建築物が保安上著しく危険となるおそれがある、不法投棄等による臭気や小動物等の発生により衛生上著しく有害となるおそれの状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他近隣住民の日常生活に著しい支障がある、屋根や外壁等が外見上大きく汚れたり傷んだまま放置されている等、放置することが不適切と思われるものをいいます。

市内では、適切に管理されていない空き家等についてトラブルが発生しています。

  • 空き家の窓ガラスや屋根、壁などが破損したままになっている。
  • 敷地に繁茂する草木が隣地や道路にはみ出し迷惑している。危険である。
  • 小動物や虫が発生している。
  • ごみが投棄され臭いがひどい。衛生上問題がある。

このような状態を放置すると近隣に迷惑なだけでなく、防犯、防災上危険です。

空き家やその敷地等は所有者や管理者の責任で適切に管理しましょう。


 


 


 


 


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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 地域コミュニティ課 自治支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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