農地転用とは?
農地を農地以外(住宅・店舗敷地・駐車場・資材置場・植林など)に変更することを「農地転用」といいます。
農地転用には次の2種類があります。
- 農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合・・・農地法第4条許可
- 農地の所有者と転用を行う者の間で所有権移転や権利の設定を行う場合・・・農地法第5条許可
なお、農地転用する場合には事前に農業委員会会長の許可 (4ヘクタールを超える場合は県知事の許可)が必要になります。
なぜ許可が必要なのか?
農地は、私たちの食生活に必要な食料の大切な生活基盤です。耕作面積の少ないわが国は、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設ける許可制度となっています。
許可を受けないで転用すると・・・
工事の中止又は原状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ぜられることがあるほか、3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則が適用されることもあります。
許可の手続きは?
農地転用許可申請書に必要事項を記入し、添付書類様式の必要書類を添付の上、農業委員会に提出してください。
許可申請の流れ
- 申請・・・申請書及び添付書類を農業委員会へ提出
提出期限は毎月5日から10日(10日が閉庁日の場合は前の開庁日) - 現地確認・・・農業委員による現地確認
- 総会・・・農業委員会総会(原則毎月25日)で許可・不許可の決定
- 通知・・・許可指令書交付についての案内通知
- 交付・・・農業委員会窓口で許可指令書の交付
許可申請に必要な書類
農地転用許可申請書等は下記リンクをクリックしてダウンロードできます。
- 農地法第4条許可
- 農地法第5条許可
申請地や申請者の状況等により、必要書類が変わりますのでご不明な点はご相談ください。
なお、農業委員会の窓口にも備え付けてあります。
許可指令書の交付について
譲渡人(設定者)は基本的に郵送等で通知・交付しますが、譲受人(被設定者)は農業委員会窓口にて許可指令書を受領することになります。代理人が受け取りする場合、委任状が必要になります。
注意
(4条)
- 農地転用許可だけでは、登記地目は変わりません。法務局へ許可指令書を持参し、地目変更登記の手続きを行うことで地目変更されます。
(5条)
- 農地転用許可だけでは、所有権は変わりません。法務局へ許可指令書を持参し、所有権変更の手続きを行うことで変更されます。
転用許可後の工事進捗状況報告・完了報告について
転用許可を受けた方は、事業が完了したら速やかに工事進捗状況報告・完了報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
- 工事の進捗状況報告書・・・転用に掛かる工事が完了するまで、3か月ごとに提出してください。
- 工事の完了報告書・・・工事の完了した日の翌日から2週間以内に提出してください(一時転用・既転用も同じ)
報告に必要な書類
- 農地転用許可後の工事の進捗状況報告書 (PDF 84KB)
- 写真(東西南北の4方向から撮影)
事業の実施状況報告について
令和6年4月1日より資材置場等で恒久転用を行う場合の取扱いが変更になりました。
完了報告書提出後3年間、6ヶ月ごとに事業の実施状況報告書を提出してください。
その他
- 農業者年金(経営移譲年金)を受給している方が、農地を転用・売買をすると、経営移譲年金部分が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
- 農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合は農用地区域からの除外(農業用施設については用途区分の変更)が必要になります。
- 自己の所有農地を2アール未満の農業用施設、農作業用道水路に転用する場合は許可不要となりますが、工事を始められる前に農業委員会へ許可不要転用届を提出してください。
- 農地の形状を変更(嵩上げなど)される時は、農地形状変更届を提出してください。
詳しいことは地元農業委員又は農業委員会事務局にお尋ねください。
農地の一時転用について
農地を一時的に農用外(仮設事務所・資材置場・土取り場等)に使用する場合にも農地法の許可が必要になります。最近、公共工事等で事業地外の農地を一時的に使用する場合に農地法の許可なく使用されている所があります。工事をされる際にはご注意ください。