高額療養費について(70歳から75歳未満の方)
1ヶ月の医療費の自己負担(一部負担金)が高額になったときは、国民健康保険から高額療養費が支給され、医療費自己負担が軽減されます。
高額療養費が適用される自己負担限度額は、それぞれの世帯の収入により区分設定されています。
また、一医療機関での入院若しくは外来が自己負担限度額を超えるような場合は、医療機関に被保険者証兼高齢受給者証(資格確認書及びマイナ保険証)及び限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、本来、高額療養費として支給される金額を国保から直接医療機関に支払うことにより、医療費自己負担を限度額までの支払いとすることができます。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 外来(個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ(注1) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔4回目以降 140,100円 (注2)〕 |
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現役並み所得者Ⅱ(注1) | 3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔4回目以降 93,000円 (注2)〕 |
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現役並み所得者Ⅰ(注1) |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔4回目以降 44,400円 (注2)〕 |
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一般 | 2割 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 〔4回目以降 44,400円 (注2)〕 |
低所得Ⅱ(注3) | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(注4) | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1) 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保の被保険者がいる方。ただし、70歳以上の国保の被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」となります。
(注2) 過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
(注3) 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の方。
(注4) 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。
70歳から75歳未満の方の自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までの1ヶ月ごとの受診について計算します。
- 病院・診療所・歯科・調剤等の区別なく、自己負担を合算して計算します。
- 個人で外来と入院の自己負担がある場合は、世帯の自己負担限度額を適用します。
- 同一世帯で2人の自己負担がある場合は、世帯の自己負担限度額を適用します。 ただし、後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療費は合算できません。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
次のような場合は、申請が必要です
一つの医療機関での入院若しくは外来の医療費自己負担が限度額を超える場合
現役並み所得Ⅱ、Ⅰ、低所得Ⅱ、Ⅰに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合は「限度額適用認定証」は不要です。)
申請には、被保険者証と印鑑をお持ちください。
現役並み所得者Ⅲ、一般に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで限度額までの負担となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けずに限度額を超えて医療費を自己負担した場合
高額療養費の申請を行うことで、限度額を超えた金額が支給されます。
申請には、被保険者証と医療費支払いの領収証、印鑑、世帯主の銀行口座番号が必要となります。
1人で複数の医療機関を受診し、その自己負担が限度額を超えた場合
外来受診のみであれば個人単位の、入院と外来の場合は世帯単位の自己負担限度額を超えていれば、高額療養費に該当します。
同一世帯で2人以上の方が複数の医療機関を受診し、その自己負担が限度額を超えた場合
70歳から75歳未満の方の自己負担が世帯単位の自己負担限度額を超えていれば、高額療養費に該当します。
ただし、後期高齢者医療で医療を受けた方の医療費は合算できません。
同一世帯で70歳未満と70歳以上を合算して限度額を超えた場合
70歳以上の自己負担限度額を適用し、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の限度額を超えた場合は超えた分が支給されます。
高額療養費の申請には医療機関の領収証が必要ですので、領収証は大切に保管してください!
70歳から75歳未満の方で入院される方へ
70歳から75歳未満の方が入院したとき、一般および現役並み所得者?の方は「被保険者証兼高齢受給者証」を、住民税非課税世帯の方、現役並み所得者?、?の方は「被保険者証兼高齢受給者証」と「限度額適用(標準負担額減額認定証)」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での自己負担が限度額までとなります。
なお入院時の食事代につきましても、1食当たり下記の金額です。
所得区分 | 入院時の食事代(1食当たり) |
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住民税課税世帯 | 490円 |
一般の指定難病患者等 | 280円 |
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) | 90日までの入院 230円 |
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 180円 | |
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) | 110円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証には、有効期限があります
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から翌年度の7月末日(申請した日が4月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。
有効期限が過ぎた場合は、再度申請が必要になります。 自己負担限度額は、変わることがあります。
自己負担限度額は、国保加入世帯員の前年の収入により決定します。その適用は、8月から翌年7月までの期間となります。ただし、年度途中で所得の修正申告や国保加入者に変動があった場合は、その期間内でも変わることがあります。
国民健康保険税の滞納がある場合は、発行できません。