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交通事故等でケガをしたときは第三者行為による被害届の提出をお願いします

更新日:2023年04月12日

届出が必要となる理由

自動車事故等の第三者によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者側が負担するのが原則です。しかし、被害者(被保険者)が必要な治療をうけるために人吉市国民健康保険の被保険者証を使用して受診された場合、加害者が支払うべく治療費を人吉市国民健康保険が立て替えて支払うことになります。後日、加害者に対してその費用を請求する際に「第三者行為による被害届」が必要となりますので、このような事例にあわれた場合には早急に「被害届」のご提出をお願いします。

<下記の提出書類については、過失割合等に関係なく   被保険者=被害者・第三者=加害者となりますのでご了承ください。>

必要書類

1.被保険者からの提出書類(被害者が人吉市へ提出するもの)

表:被保険者からの提出書類一覧
番号 関係書類 様式等 提出部数
1 「第三者の行為による被害届」 被害届 (Excel 128KB) 1部
2 「念書」 念書 (Word 30KB) 1部
3 「交通事故証明書」 自動車安全運転センター発行 1部
4 「事故発生状況報告書」 事故発生状況報告書 (Excel 71KB) 1部
5 その他(示談済みの場合は、示談書等の写し) 1部

2.第三者からの提出書類(加害者が人吉市へ提出するもの)

表:第三者からの提出書類
関係書類 様式等 提出部数
「誓約書」 誓約書 (Word 29KB) 1部

事務処理の流れ(図)

第三者行為による事務処理等の流れ(図) (Word 47KB)


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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