事務所・店舗などで使用していた家屋を改修工事により住宅に変更するなど、家屋の用途を変更された場合には1ヵ月以内に法務局で建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。しかし、事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋の場合は、税務課資産税係にご連絡ください。現地確認を行います(場合により固定資産税額に影響がある可能性があります。)。
家屋の用途変更をされたときは
更新日:2023年09月01日
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事務所・店舗などで使用していた家屋を改修工事により住宅に変更するなど、家屋の用途を変更された場合には1ヵ月以内に法務局で建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。しかし、事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋の場合は、税務課資産税係にご連絡ください。現地確認を行います(場合により固定資産税額に影響がある可能性があります。)。
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