令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月から開始します。
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
申請に必要なもの
- 免許証
- 車体情報(出力、長さ、幅など)がわかる書類
道路走行上の取り扱いについて
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
保安基準については特定小型原動機付自転車について(国土交通省のホームページ)(外部リンク)をご確認ください。
ご利用にあたって
特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。
それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。
- ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。なお、令和5年7月現在、保険料等は原動機付自転車と同区分ですが、今後新設される予定です。(詳しくは次のリンクをご確認ください。自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について)
- 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
- 運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
- 16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
- 飲酒運転は禁止です。
- 二人乗りは禁止です。
詳しくは警特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁のホームページ)(外部リンク)をご確認ください。
努力義務
- 事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。
- 安全運転教室の受講をしましょう。
関連リンク
特定小型原動機自転車について(簡易版) (PDF 856KB) 警察庁