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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)におけるナンバープレートの交付について

更新日:2023年09月19日

令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月から開始します。

 

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 

申請に必要なもの

  • 免許証
  • 車体情報(出力、長さ、幅など)がわかる書類

 

道路走行上の取り扱いについて


市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。

保安基準については特定小型原動機付自転車について(国土交通省のホームページ)(外部リンク)をご確認ください。

 

ご利用にあたって

特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。

それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。

  • ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。なお、令和5年7月現在、保険料等は原動機付自転車と同区分ですが、今後新設される予定です。(詳しくは次のリンクをご確認ください。自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について
  • 国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。
  • 運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。
  • 16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。
  • 飲酒運転は禁止です。
  • 二人乗りは禁止です。

詳しくは警特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁のホームページ)(外部リンク)をご確認ください。

 

努力義務

  • 事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。
  • 安全運転教室の受講をしましょう。

 

関連リンク

特定小型原動機自転車について(簡易版) (PDF 856KB) 警察庁

キックボードを購入する人に向けて (PDF 752KB) 総務省

キックボードを乗る人に向けて (PDF 1,045KB) 総務省

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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