令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を人吉市でも7月から開始します。それに伴い、自賠責保険の区分新設、保険料の返還の案内があります。
特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)の自賠責保険料の返還について
現在、特定小型原付は原動機付自転車の保険料又は掛け金(以下、保険料等)区分で加入いただいていますが、2024年4月より、自動車損害賠償保険又は自動車損害賠償責任共済では特定小型原付(電動キックボード等)の保険料等区分が新設される予定です。
それに伴い、特定小型原付の保険料等が現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、以下の条件すべてに該当するご契約に対して、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。
対象契約
- 始期が2024年3月31日以前かつ終期が2024年4月1日以降の契約
- 車種区分が原動機付自転車の契約
- 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
「保険料等返還に関するメールアドレス登録サイト」のご案内
日本損害保険協会ホームページ内に【保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト】が新設され、以下の二次元コードよりアクセス可能です。こちらでメールアドレスを登録いただくと、保険料の一部が返還が決定され、準備が整い次第、必要な対応(保険料等返還手続き書類の請求等)をご案内します。(2024年2月ごろを予定)。詳細は同サイトをご確認ください。
保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト
問い合わせ先
- 自賠責保険料について
金融庁監督局保険課
電話番号:03-3506-6000(内線:3859、2657)
- 「保険料(共済掛金)返還に関わるメールアドレス登録サイト」について
一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部 自動車・海上グループ
電話番号:03-3255-1943
関連リンク
特定小型原動機自転車について(簡易版) (PDF 856KB) 警察庁