介護保険料
令和6年度介護保険制度の見直しにより、介護保険料の段階が第9段階から第13段階に細分化されました。
今回の見直しは、保険料段階の多段階化に伴い、保険料負担の差を軽減するためのものです。
令和6年4月に新しい事業計画が実施されたことに伴い、介護保険料も令和6年4月から新たに設定されました。
介護保険料は大切な財源です。
40歳以上の皆さんが納める保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
居宅給付費の負担割合
保険料 50%
- 第1号被保険者の保険料23%
- 第2号被保険者の保険料27%
公費 50%
- 人吉市の負担金12.5%
- 熊本県の負担金12.5%
- 国の負担金25%
第1号被保険者 65歳以上の人
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人
居宅給付費とは施設等給付費以外の給付費です。
施設等給付費の負担割合
保険料 50%
- 第1号被保険者の保険料23%
- 第2号被保険者の保険料27%
公費50%
- 人吉市の負担金12.5%
- 熊本県の負担金17.5%
- 国の負担金20%
施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設等に係る給付費です。
保険料の計算について
人吉市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
必要とするサービスの量や65歳以上の人数の違いにより、基準額は市町村によって異なります。人吉市の基準額は、令和6年度は6,100円(年額73,200円)です。
第1段階から第13段階までの保険料年額
段階 | 対象者 |
負担 |
令和6年度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 |
基準額に 0.285 を乗じた額 |
20,900円 | |||
住 民 税 非 課 税 世 帯 |
本 人 が 住 民 税 非 課 税 |
老齢福祉年金受給者 | ||||
本人の 課税年金収入額 + 合計所得金額(注1)から課税年金収入額に係る所得を控除した額が |
80万円以下の人 | |||||
第2段階 |
80万円を超え 120万円以下の人 |
基準額に 0.485 を乗じた額 |
35,600円 | |||
第3段階 | 120万円を超える人 |
基準額に 0.685 を乗じた額 |
50,200円 | |||
第4段階 | 住
民 税 課 税 世帯 |
80万円以下の人 | 基準額に
0.900 を乗じた額 |
65,900円 | ||
第5段階 | 80万円を超える人 |
基準額 |
73,200円 | |||
第6段階 |
住 民 税 課 税 世帯
|
本 人 が 住 民 税 課税
|
本人の合計所得金額(注1)が | 120万円未満の人 |
基準額に 1.200 を乗じた額 |
87,900円 |
第7段階 |
120万円以上 210万円未満の人 |
基準額に 1.300 を乗じた額 |
95,200円 | |||
第8段階 |
210万円以上 320万円未満の人 |
基準額に 1.500 を乗じた額 |
109,800円 | |||
第9段階 |
320万円以上 420万円未満の人 |
基準額に 1.700 を乗じた額 |
124,500円 |
|||
第10段階 |
420万円以上 520万円未満の人 |
基準額に 1.900 を乗じた額 |
139,100円 | |||
第11段階 |
520万円以上 620万円未満の人 |
基準額に 2.100 を乗じた額 |
153,800円 | |||
第12段階 |
620万円以上 720万円未満の人 |
基準額に 2.300 を乗じた額 |
168,400円 | |||
第13段階 |
720万円以上の人 |
基準額に 2.400 を乗じた額 |
175,700円 |
(注1) 合計所得金額・・・土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用します。なお、合計所得金額がマイナスの場合には0円として計算します。
令和6年度より合計所得金額の計算方法が変わりました
段階 |
合計所得金額の計算方法 |
|
---|---|---|
1から5段階 (本人非課税) |
所得金額調整控除(注2)適用あり |
その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。 |
所得金額調整控除適用なし |
その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)。 |
(注2)所得金額調整控除・・・その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」という)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。
普通徴収(対象は全て65歳以上)
- 年金が年額18万円未満の人
- 老齢福祉年金のみの人
- 年度の途中で第1号被保険者(65歳)になった人
- 他市区町村から転入した人
- 申告のやり直しなどにより所得段階が変更になった人(増額のときは、特別徴収と普通徴収の併徴になります。)
人吉市から送付される納入通知書や口座振替により、人吉市指定の金融機関などで直接納めてください。納め忘れのない口座振替が便利で安心です。
口座振替を希望される方は、保険料納入通知書、通帳、印鑑(通帳の届出印)等を持って人吉市指定の金融機関で手続を行ってください。
- 人吉市指定金融機関
肥後銀行(人吉支店・人吉駅前支店・人吉市役所派出所) - 人吉市収納代理金融機関(市内店舗)
熊本銀行・九州労働金庫・南日本銀行・熊本中央信用金庫・熊本県信用組合・球磨地域農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局取扱い:払込取扱票が必要です)払込取扱票は人吉市内の郵便局の窓口に備えてあります。
特別徴収(対象は全て65歳以上)
年金が年額18万円以上の人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれています。
老齢(退職)年金のほかに、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象となります。
特別徴収の開始時期は、年4回(4月、6月、8月、10月)となります。
特別徴収の対象者 | 特別徴収開始時期 |
---|---|
令和5年4月2日から令和5年10月1日までに
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令和6年4月から |
令和5年10月2日から令和5年12月1日までに
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令和6年6月から |
令和5年12月2日から令和6年2月1日までに
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令和6年8月から |
令和6年2月2日から令和6年4月1日までに
|
令和6年10月から |
日本年金機構(年金支払者)から市への年金受給状況通知があった後、年金が特別徴収されるため、開始時期が上記の表とは異なる場合があります。
対象となられる方には、特別徴収を開始する月に、人吉市から開始通知書を送付します。
ご注意ください
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合
介護保険料は、65歳になる月の前月分まで医療保険の保険料(人吉市国民健康保険の場合は保険税)と一括して納めることになります。
第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
65歳になる月分から、医療保険の保険料(人吉市国民健康保険の場合は保険税)とは別に納めることになります。