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市税の猶予制度について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年04月18日

市税の徴収猶予制度

制度の概要

一定の要件(下記参照)が理由で、市税を一時に納付できない場合、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

猶予を受けようとする金額・期間によっては、担保の提供が必要になる場合があります。

徴収猶予チラシ (PDF 290KB)

猶予該当要件(新型コロナウイルス感染症関連)

  • 災害により財産に相当な損失が生じた場合
    (新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した。)
  • ご本人またはご家族が病気にかかった場合
    (納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合)
  • 事業を廃止し、または休止した場合
    (納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合)
  • 事業に著しい損失を受けた場合
    (納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合) 

猶予が認められると

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。状況に応じて更に1年間猶予される場合あり
    (原則1年の範囲内で、毎月分割納付が必要となります。)
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 猶予期間中は、新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません

申請の手続き

  • 申請窓口
    税務課収納係(4番窓口)

 

  • 申請に必要な書類
  1. 財産目録その他の資産および負債の状況が分かる書類
  2. 猶予予定日前1年間の収入および支出の実績が分かる書類
  3. 猶予予定日後1年間の収入および支出の見込みが分かる書類

    猶予を受けようとする金額が100万以上。かつ、猶予を申請する期間が3か月を超える場合、担保の提供が必要となります。
    申請内容によって必要な書類が異なりますので、税務課までお尋ねください。

 

注意事項

下記のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画とおりの納税がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合  など

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 収納係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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