新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格者証の取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症疑いで受診するとき
国民健康保険の保険者資格証明書をお持ちの方が、新型コロナウィルス感染症の疑いで診察・検査医療機関の受診及び診察・検査医療機関で処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には、その月は通常の被保険者証と同様に自己負担額は「3割(70歳から74歳のうち一部は2割)」で受診できます。
令和2年12月受診分から適用されますので、受診の際にお持ちの資格証明書を提示してください。
軽症者等の宿泊療養及び自宅で療養中に医療機関を受診するとき
国民健康保険の保険者資格証明書をお持ちの方が新型コロナウィルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養中に医療機関などを受診する際、通常の被保険者証と同様に取り扱いますので、自己負担額は「3割(70歳から74歳のうち一部は2割)」で受診できます。
令和2年5月受診分から適用されますので、受診の際にお持ちの資格証明書を提示してください。
その他
その他の診療については、これまでどおり自己負担は「10割」となりますので、ご注意ください。