新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。
- 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
- 本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和4年1月31日です。
- 母性健康管理指導事項連絡カードが改正されます。(令和3年7月1日適用)
- 母性健康管理措置に関するQ&Aが作成されました。不育症でお悩みの人にも対応したものになっておりますのでご理解いただき適切にご対応いただきますようお願いいたします。
連絡カード (PDF 1,191KB) 7月1日から適用
働く女性の母性健康管理のためのQ&A (PDF 2,374KB)
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください。(助成金の対象期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日) 延長されました。
- 詳細については下記のサイト等をご確認ください。
熊本労働局新型コロナウイルス感染症関連特別ページ(外部リンク)
問合せ先
熊本労働局 雇用環境・均等室 電話番号:096-352-3865