前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和されました。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定基準
- 直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後、2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
基準とは、セーフティネット保証4号は減少率20%
認定に必要な書類
- 認定申請書 2部 (このページからダウンロードできるほか、市商工観光課に備え付けています。)
- 人吉市で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(月別売上表・売上台帳等)
- 委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)
- 直近の決算報告書の写し
必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
この認定が保証を確定するものではありません。
認定申請書
- 4号申請書(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) (Word 16KB)
- 4号申請書(令和元年12月比較) (Word 14KB)
- 4号申請書(令和元年10月-12月比較) (Word 17KB)
- 5号申請書 (Word 38KB)
4号・5号共通