農地の形状変更を行うときは農業委員会への届出が必要です
農地の形状を変更するときや嵩上げを行う場合には、「農地形状変更届」を提出する必要があります。
届出から許可が下りるまで
- 届出・・・農地形状変更届及び添付書類を農業委員会へ提出
提出期限は毎月5日から10日(10日が閉庁日の場合は前開庁日)
- 現地確認・・・農業委員及び事務局による現地確認
- 農業委員会総会(原則毎月25日)で報告
届出に必要な書類
- 農地形状変更届 (Word 35KB)
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図
- 字図
- 事業計画書(配置図、平面図、断面図等)
- 被害防除策の確認書 (Word 32KB) 隣地に農地がある場合確認が必要です。
- 工事着手前現況写真