許可不要転用届について
次に当てはまる場合、農地転用の許可は不要ですが、「許可不要転用届」を農業委員会へ提出してください。
[許可を要しない主なもの]
- 国又は都道府県等が、道路、農業用施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定められるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同上第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定める利用目的に供する場合
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項の規定により作成された活性化計画に従って農地を同条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第9条第1項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、若しくは移転された同法第5条第10項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
- 土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
- 市街化区域第7条第1項の市街化区域と定められた区域内にある農地を、法令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
- その他農林水産省令で定める場合
- 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供するほかの農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは陽さんの事業のための農業用施設に供する場合
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
- 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
- 認定電気通信事業者が有線電気通信のための、通路空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 等
届出から許可が下りるまで
- 届出・・・許可不要転用届及び添付書類を農業委員会へ提出
提出期限は毎月5日から10日(10日が閉庁日の場合は前開庁日)
- 現地確認・・・農業委員及び事務局による現地確認
- 農業委員会総会(原則毎月25日)で報告
届出に必要な書類
- 許可不要転用届 (Word 33KB)
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
- 位置図
- 字図
- 配置図
- その他参考となるべき書類