請願・陳情
市民の皆さまが、市政について意見や要望がある場合、請願や陳情を提出して市政に反映させることができます。請願や陳情は、どなたでも提出することができ、また、内容も人吉市の全ての事務に及び、さらに人吉市の公益に関する事項も含まれます。
請願
請願とは、国民が国または地方公共団体の機関に対し、特定のことがらについて適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることをいい、国民の請願権については憲法第16条で保障された行為です。
本市議会に対する請願は、地方自治法の規定に基づき議員の紹介(1人以上)により文書によって提出していただくことになっています。
手続きは請願の趣旨、提出年月日、住所、氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)を記載し、押印を必要としています。
提出された請願は、委員会で審査され、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応をしていくことになります。
陳情
陳情も請願も住民の要望を議会に反映させるものであることにおいては何ら変わりはありませんが、陳情は請願の提出とは異なり議員の紹介は必要ありません。
陳情についても、議長が必要があると認めるものは、請願と同様に取り扱われます。
請願・陳情の様式及び提出方法
様式は特に決まっていませんが、書式例を参考に議長宛(議会事務局)に提出してください。
受付はいつでも行っていますが、請願は議会運営委員会の前日(おおむね議会開会日の8日前)まで、陳情は一般質問初日の午前中までに提出されたものをその定例会で審議し、以後提出されたものは次の定例会で審議することとなります。(ただし、議会運営委員会の前日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日までとなります。)
審議結果について
採択・不採択の議決があったときは、請願・陳情者の方に文書によりお知らせしています。
また、審議結果は議会だよりやホームページ(議決一覧)に掲載しております。