文字サイズ

背景色変更

Foreign Language

市税の納付に関するQ&A

更新日:2023年04月18日

Q1  市税はどこで納付できますか?

A1  納期限内であれば納付書裏面に記載されている金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付できます。

Q2  納期限を過ぎた納付書は使えないのでしょうか?

A2  原則として納期限を過ぎた納付書は使えません。

納期限を過ぎた場合は、税務課窓口までお越しいただくか、税務課までご連絡ください。

Q3  納付書を紛失した場合はどうしたらいいですか?

A3  納付書を再発行いたしますので、税務課窓口にお越しいただくか、税務課までご連絡ください。

Q4  納付書を受け取りましたが、事情があり納期限内に全額を納付することが困難です。分割しての納付はできますか?

A4  基本的に納期限内納付が原則となりますが、特別に事情がある場合には、分割しての納付もできることがありますので、早めに税務課へご相談ください。

Q5  税金の納付のことで相談をしたいのですが、仕事などで市役所に行くことができません。どうしたらよいですか?

A5  お電話でご相談ください。

また、毎週木曜日は午後7時まで窓口時間を延長しておりますのでご利用ください。

Q6  市外から納める方法を教えて下さい。

A6  納期限の過ぎていない納付書をお持ちの方は、納付書裏面に記載している金融機関、コンビニエンスストアで納税することができます。また、納付書裏面に記載している金融機関がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行・郵便局用の納付書を送付します。

必要な方は税務課までご連絡ください。いずれの場合も払込手数料は不要です。

Q7  コンビニで第2期分を納めるべきところ、誤って第3期を納付してしまいました。どうすればよいですか?

A7  第3期の納付書で納めた場合、第2期が未納であっても第3期分として収納されます。

お気付きになられましたら、お早めに税務課へご相談ください。

納期限を過ぎますと督促状が届くことがありますのでご注意ください。

Q8  共有名義の固定資産税の納付について、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが。

 A8  共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して

納付する連帯納税義務を負うこととなっています。

連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額

について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する

関係にあります。

このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。

税金の納付についても、共有者それぞれが固定資産税の全体額について、納税義務を負うことになり

ますので、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただ

くことになります。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 収納係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

ページの 先頭へ