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平成24年4月1日から都市計画法に関する事務の権限移譲が行われました

更新日:2023年05月22日

事務の権限移譲とは、住民に身近な行政は市町村に委ねることを基本とし、これまで熊本県が行ってきた事務を人吉市が行うというものです。

都市計画法に関して権限移譲された事務内容は以下のとおりです。

 

表:一括法により改正するもの
番号 法律 権限移譲の内容 平成23年度以前に県から移譲済
1 土地区画整理法 土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可、原状回復命令等
2 駐車場法 路外駐車場設置等の届出受理、立入検査、是正命令等
3 住宅地区改良法 改良地区内の建築行為等の許可、原状回復命令等 -
4 流通業務市街地の整備に関する法律 流通業務地区内の施設建設等の許可、違反施設の移転等の命令 -
5 都市計画法 都市計画施設区域及び市街地開発事業施行区域内の建築の許可、都市計画事業地内の建築等の許可等
6 都市再開発法 市街地再開発促進区域内の建築の許可、第一種市街地再開発事業施行地区内の建築行為等の許可等 -
7 都市緑地法 緑地保全地域等における行為の規制、原状回復命令、立入検査等 -
8 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 住宅街区整備事業施行地区内等の建築行為等の許可、原状回復命令等 -
9 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内の建築行為等の許可、原状回復命令等 -
10 被災市街地復興特別措置法 被災市街地復興推進地域内の建築行為の許可、原状回復命令等
11 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 防災街区整備事業施行地区内の建築行為等の許可、施行予定者が定められている防災都市計画施設区域内の建築の許可等 -
12 景観法 市町村が景観行政団体として事務を行う場合の都道府県知事の協議、同意 -

 

表:政省令により改正するもの
番号 法律 権限移譲の内容 平成23年度以前に県から移譲済
1 都市計画法 都市計画の決定 -

 

表:経過措置があるため今後移譲を受ける予定のもの
番号 法律 権限移譲の内容 経過措置の期限
1 都市公園法 都市公園の配置等の基準条例

平成24年4月1日から

1年間

2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 特定公園施設の配置等の基準条例

平成24年4月1日から

1年間

3 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 10ヘクタール以上の風致地区内に係る条例の制定権限および地区内建築行為等の許可等

平成24年4月1日から

3年間

詳細につきましては、都市計画課までお尋ねください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興建設部 都市計画課 計画公園係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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