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都市計画施設等区域内の建築制限

更新日:2023年05月12日

1.建築の規制(法第53条) 

都市計画施設(都市計画で、道路や公園等の都市施設を造ることが決定されたもの)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築(新築・増築・改築・移転)をしようとする者は、人吉市長の許可が必要です。

ただし、次に掲げる行為の許可は不要です。

  1. 都市計画事業の施行として行う行為
  2. 非常災害の応急措置として行う行為
  3. 軽易な行為(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転)

2.許可基準(法第54条)   

人吉市長は、許可に係る建築物が1.都市計画施設又は市街地再開発事業に関する都市計画に適合するか、又は、2.次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その許可をしなければなりません。

  1. 当該建築物の階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 当該建築物の主要構造が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転、除却することができるものであると認められること。

ただし、この許可基準に該当しても、都市計画施設の区域内で県知事が指定した区域(これを事業予定地という)又は市街地再開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域内では、許可しないことがあります。

3.手続きの流れ 

  1. 申請者から人吉市に申請を行う。
    申請書2部
  2. 人吉市で審査を行う。
  3. 人吉市から申請者に許可を出す。
    申請書1部を返却

4.申請に必要な書類   

  • 許可申請書・・・別紙第1号様式
  • 配置図・・・500分の1以上
  • 断面図・・・2面以上、200分の1以上
  • その他・・・付近見取図、平面図、字図

   2部作成し、人吉市へ提出する。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興建設部 都市計画課 計画公園係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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