人吉市空き家バンク活用促進事業補助金
本補助金は、空き家バンク登録物件の流通・活用を目的として「不要物の撤去」及び「リフォーム等(改修工事等)」に係る経費の一部を補助するものです。空き家の有効活用を通して移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、令和8年度から新たに実施します。
不要物の撤去
登録物件を利用するにあたり支障となる登録物件に残置された不要な家財道具や屋外構築物の撤去・運搬・廃棄に要する経費及び、屋内外清掃や雑草・草木の撤去等
改修工事等
登録物件の経年劣化した性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させるための改修工事又は増築工事若しくは一部の改築工事
空き家バンク制度とは
市内に空き家を所有する方に、物件情報を登録していただき、その物件の利用を希望する方との、売買や賃貸を支援する制度です。
補助対象者
- 物件登録者(売主・貸主等)
- 空き家バンクに物件を登録している所有者等であること。
- 原則として、物件の売買・賃貸借契約を締結する前であること。
【特例】契約締結後であっても、契約書等に「物件登録者が不要物の撤去を行う」旨が明記されている場合は、契約から2年以内であれば対象となります。 - 人吉市の市税等を滞納していないこと。
- 利用登録者(買主・借主等)
- 空き家バンクに利用登録し、対象物件の契約を行い、自ら居住する者であること。
- 契約を締結した日から2年を経過していないこと。
- 補助金確定通知の翌日から5年以上、対象物件に定住する意思があること。
- 売主・貸主と3親等以内の親族ではないこと。
- 市区町村税を滞納していないこと。
※【共通の要件】 - 同一物件について、国、県又は市が実施する他の補助制度を受けていないこと。
- 過去に本補助金の交付決定を取り消されたことがないこと。
- 補助金の交付は、空き家1戸につき1回限りとなります。
【重要】申請前の着工・着手は対象外
交付決定通知を受ける前に工事や撤去に着手している場合は、補助金の交付対象とはなりません。必ず事前に申請を行ってください。
補助対象事業
交付決定年度内に完了が見込まれる事業であり、市内に本店、支店もしくは営業所を有する事業者又は個人事業者により施工される「不要物の撤去」「改修工事等」が対象です。
補助対象経費
【不要物の撤去】
- 残置された家財道具の撤去、運搬及び廃棄に要する経費
- 建物以外の構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費
- 敷地内の雑草又は樹木の撤去、運搬及び廃棄に要する経費
- 屋内外の清掃に要する経費
- その他利用登録者が利用するために必要な登録物件内の家財道具の撤去、運搬及び廃棄に要する経費
(注)撤去した物品の売却等により得た収入 がある場合は、対象経費から売却収入額を控除します。
【改修工事等】
- 登録物件の補修、修繕、間取りの変更、増築及び改修に要する経費
- 天井、壁、床及び畳の張り替えに要する経費
- 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費
- トイレ、浴室、台所等住宅設備の改修に要する経費
- 電気配線、給排水管等の登録物件に附属する設備の改修に要する経費
- その他利用登録者が利用するために必要な登録物件の改修等に要する経費
補助金の額
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内。上限額は以下のとおりです。
【不要物の撤去】 上限額 10万円
【改修工事等】 上限額 80万円
手続きの流れ
- 事前相談・見積もり依頼
窓口にて補助対象となるか確認後、市内の施工業者(2者以上)から見積書を取得してください。 - 交付申請(着手前)
必要書類を揃えて市へ提出してください。 - 交付決定の通知
市が書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」を送付します。 - 事業の契約・着手(決定通知後)
必ず市からの交付決定通知を受けた後に、業者と契約し、工事や撤去を開始してください。 - 実績報告(完了後)
事業完了後30日以内又は交付決定年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。 - 額の確定・請求
市による現地確認・審査後、確定通知書が届いたら請求書を提出してください。
申請・受付
市役所1階 市民部地域コミュニティ課自治支援係(5番窓口)
予算に達した時点で受付を終了します。先着順での受付となりますので、お早めにお問合せ下さい。
補助金交付要項・募集要項
人吉市空き家バンク活用促進事業補助金交付要項 (PDF 178KB)
人吉市空き家バンク活用促進事業補助金【募集要項】 (PDF 574KB)
補助金申請様式
補助金申請を行う場合
【Word】様式第1号(交付申請書) (Word 23KB) 【PDF】様式第1号(交付申請書) (PDF 85KB)
【Word】様式第2号(事業計画書) (Word 29KB) 【PDF】様式第2号(事業計画書) (PDF 77KB)
【Word】様式第3号(誓約書兼同意書) (Word 22KB) 【PDF】様式第3号(誓約書兼同意書) (PDF 91KB)
実績報告・請求を行う場合
【Word】様式第6号(事業実績報告書) (Word 21KB) 【PDF】様式第6号(事業実績報告書) (PDF 72KB)
【Word】様式第8号(請求書) (Word 18KB) 【PDF】様式第8号(請求書) (PDF 70KB)
変更・中止を行う場合
【Word】様式第5号(変更・中止承認申請書) (Word 20KB) 【PDF】様式第5号(変更・中止承認申請書) (PDF 60KB)
【国土交通省】 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについて
2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きの対象となります。
- 建築基準法の改正に伴い、2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※令和7年(2025年)4月以降に工事に着手するものは、建築確認手続の対象となります。
(注)建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。 - キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事については、従来通り建築確認手続きは不要です。
- 建築確認手続が不要な場合でも、リフォーム後の建築物は建築基準法の規定に適当している必要がありますのでご注意ください。
詳しくは 国土交通省ホームページ(外部リンク) にてご確認ください。
