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人吉市男女共同参画推進条例が制定されました

更新日:2023年04月07日

平成22年6月25日付けで、人吉市男女共同参画推進条例が制定されました。
男女共同参画社会の形成に関する6つの基本理念、市・市民・事業者の責務等を定めるとともに、苦情及び相談の対応等について定めています。

苦情・相談

  次のような場合は、市長に申出ることができます。

  • 市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認めれらる施策について苦情又は相談があるとき。
  • 性別による差別的取扱いその他男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害を受けたとき。

申出方法

様式第1号に必要事項を記入のうえ、下記まで御提出ください。

提出先

人吉市地域生活課 男女共同参画推進室

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 地域コミュニティ課 男女共同参画推進室

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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