公園の使用には、日常的な使用の場合は届け出が不要ですが、特別な使用には届出書や許可申請書の提出が必要になります。
申請書類一覧
(1) 届出書
グラウンドゴルフや保育園・学校の遠足、学校の部活動など団体利用で独占して使用する場合は「届出書」の提出が必要になります。
(2) 使用許可申請書
特別な使用については、「使用許可申請書」の提出が必要になります。特別な使用とは、以下のとおりの行為をするものとなります。
- 屋台、朝市、商品宣伝などの商行為となるもの
- お祭りやスポーツ大会、マルシェなどのイベントや催しとなるもの
- その他、募金活動、テレビ撮影など
公園内に定期的及び常設の露店や屋台等を設置することはできません。
使用料が発生します。
(3) 占用許可申請書
公園内に公園施設以外の工作物(電柱等、工事に伴う行為等)を設けて、公園を占用しようとする場合
占用できる工作物等の種類は、都市公園法により制限されています。
占用料が発生します。
(4) 減免申請書
使用料又は占用料は、公共団体や公共的団体等が使用又は占用する場合で、市長が特に必要があると認めたときは減免することができます。
申請方法・許可書発行
(1) 申請方法
- 申請は、使用する日の2か月前から1週間前(土曜日・日曜日、祝日を除く)までに、都市計画課窓口におこしいただき、必要書類を提出してください。
都市計画課窓口 : 住所:人吉市西間下町7番地12階 - 「届出書」及び「使用許可申請書」についてはメールでの申請が可能です。
メールアドレス : - 電話での空き状況の照会や予約を行っておりますので、重複を避けるため、事前にお電話による予約をお勧めします。
- 公的な行事や災害発生時などは、ご連絡させていただいた上で、予約の取り消しをさせていただく場合があります。予めご了承ください。
(2) 提出書類
申請に際し、以下の書類の提出してください。
- 届出書又は使用許可申請書、占用許可申請書
- 計画書(企画書)、資料(プログラム、スケジュールなど)
- 配置図や写真
- 商行為等で飲食物を販売する場合、保健所の営業許可の写し及び消防署の露店開催届出等の許可の写し
- テレビ撮影等でドローンによる撮影の場合、航空局の無人航空機の飛行に係る許可・承諾書の写し
申請内容によっては、追加資料を求める場合があります。
(3) 許可書発行
許可書の発行は、1週間程(土曜日、日曜日、祝日を除く)かかりますので、申請には、余裕を持って来られてください。
許可書交付の準備ができましたら、市より電話にてご連絡いたします。許可書は、都市計画課窓口にて交付となりますので、都市計画課窓口までお越しください。