人吉市老朽危険空き家等除却促進事業
人吉市では、老朽化し危険な状態となった空き家等の除却を促進することで、市民生活の安全・安心と生活環境の保全・改善を図ることを目的として、解体を行う建物の所有者等にその費用の一部を補助する事業を行っています。
事業の対象となる家屋は?
市内に所在し、「老朽危険空き家等」に該当する建物です。
老朽危険空き家等とは、以下の要件に該当する住宅及び兼用住宅です。
事前調査を実施し、以下の要件に該当した場合のみ事業の対象となります。
- 空き家とは、おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがない住宅である。
- 空き家のうち、老朽化(建物の不良度の判定基準による評点が100点以上である状態 別表1)し、危険な状態(倒壊や外壁材・屋根材の落下等の危険性があり、近隣・道路等に影響を及ぼしている状態 別表2)にあること。
なお、空き家に附属する門、塀及び敷地内の立木の撤去も対象となります。 (別棟の倉庫や小屋は対象となりません)
補助金の額
補助対象経費 消費税を除く(解体費用の10分の8)の5分の2の額で、上限額は30万円です。
申請について
令和8年度の募集枠は5件です。お早めにご相談ください。
申請の受付期限は11月末までです。事前調査は随時受け付けております。
受付場所
市役所1階5番窓口 市民部地域コミュニティ課自治支援係
参考資料
建物滅失登記について
建物を解体した場合は、不動産登記法に基づき、建物滅失登記を行う必要があります。建物滅失登記は、建物を解体した日から1か月以内に法務局へ申請してください。 建物滅失滅失登記を行わない場合、固定資産課税台帳や登記簿上に建物情報が残ることがありますのでご注意ください。 手続きについては、土地家屋調査士へ依頼することもできます。
アスベスト調査について
解体工事を行う際は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則等の関係法令に基づき、建築物に含まれるアスベスト(石綿)の事前調査を実施する必要があります。 事前調査は、一定の資格を有する者による実施が必要となる場合がありますので、解体業者へ確認してください。 なお、一定規模以上の解体工事については、調査結果を関係機関へ報告する必要があります。
詳しくは 環境省ホームページ(外部リンク) にてご確認ください。
参考資料 【環境省チラシ】発注者の皆様へ (PDF 586KB) 【環境省チラシ】事業者の皆様へ (PDF 543KB)
