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建築確認申請

更新日:2023年04月11日

家を建てる場合は?

家を建てる場合は、建築基準法に基づいて建築確認申請が必要です。
人吉市では、県南広域本部景観建築課の建築主事が、この業務を行っています。申請並びに建築基準法上の道路等に関するお問い合わせは、八代総合庁舎内にあります県南広域本部景観建築課(電話番号:0965-33-3117)にお願いします。
なお、建築確認申請をされるとき、下記の事項について許可や届出が必要な場合があります。これらは人吉市の各担当課が申請窓口になっていますので、お気軽にご相談ください。

1.都市計画法に関する事項   〜所管:都市計画課

都市計画法の指定の内容(用途地域・防火地域その他)の確認
都市計画施設(道路・公園)の区域内において建築する場合・・・都市計画法に基づく許可申請
「人吉駅前地区」地区計画の区域内において建築する場合・・・・都市計画法に基づく届出
風致地区内において建築する場合・・・市条例に基づく許可申請
景観計画区域内において建築等をする場合・・・市条例に基づく届出

様式は下記ファイルをクリックしてご確認ください。

 

2.道路後退舗装について   〜所管:都市計画課

「人吉都市計画区域内に係る道路整備要項」に基づき、4メートル未満のみなし道路(建築基準法第42条第2項及び同法第43条第2項による道路)に沿って建築し道路後退した場合または任意で後退し、地方税法第348条第2項第5号の規定により確認できた後退部分を無料で舗装することができますので、都市計画課計画公園係までお問い合わせください。

道路後退舗装申請書

3.道路後退非課税について   〜所管:税務課

4メートル未満のみなし道路(建築基準法第42条第2項及び同法第43条第2項による道路)に沿って建築し道路後退した場合または任意で後退した場合、地方税法第348条第2項第5号の規定により、その後退した部分に係る固定資産税及び都市計画税について非課税の適用を受けることができます。

詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

4.建物敷地が接する市道や里道・水路について   〜所管:道路河川課

建物敷地と市道や里道・水路との境界を確定する必要がある場合、または市道や里道の法面を埋め立てる等の工事をする場合は、事前に相談または申請してください。

詳しくは道路河川課維持係までお問い合わせください。

5.下水道(排水設備)の接続について   〜所管:水道局下水道課

下水道処理区域内においては、下水道に接続してください。
竣工間際でなく、事前に申請してください。

詳しくは下水道課事業係までお問合せください。

6.農地法に関する事項   〜所管:農業委員会

建築敷地が農地である場合、農地法に基づく許可申請が必要です。
また、農振農用地であれば、除外申請も必要です。(所管:農業振興課)

詳しくは下記リンクをクリックしてご確認ください。

7.埋蔵文化財包蔵地について   〜所管:教育委員会文化課

建築敷地が文化財包蔵地である場合、事前に文化財保護法による届出が必要です。

詳しくは文化課までお問い合わせください。

8.上水道の接続について   〜所管:水道局上水道課

事前に申請してください。

詳しくは上水道課施設係までお問合せください。

 


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興建設部 都市計画課 計画公園係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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