償却資産とは
工場や商店などを経営している人や駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために使用または所有している構築物、機械、器具、備品などのことをいい、土地や家屋と同じく、固定資産税として課税の対象となります。
償却資産の種類と具体例
資産の種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1構築物 | 構築物 | 舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設、ゴルフ練習場設備等 |
1構築物 | 建物附属設備 | 受変電設備、 屋外給排水設備、LAN設備等 |
2機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、農業用の機械、 太陽光発電設備等 |
|
3船舶 | ボート、釣船、遊覧船等 | |
4航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(分類番号が「0,00から09及び000から099」、 「9,90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車等 自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く |
|
6工具、器具及び備品 |
パソコン、看板、応接セット、ルームエアコン、冷蔵庫、レジスター、 陳列ケース、自動販売機等 |
ただし、次の1から3までの資産は、課税の対象となりません。
- 使用可能期間が1年未満のもので法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して損金算入されるもの(一括償却資産)
償却資産の申告
償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在における所有状況を申告していただく必要があります。償却資産の種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を申告書などに記載して、1月31日までに税務課資産税係にご持参いただくか郵送でご提出ください。期限前になりますと、窓口が大変混雑いたしますので、お早めにご提出ください。
償却資産申告書等は、このベージの下段からダウンロードできますので、ご利用ください。ダウンロードができない場合は書類を郵送いたしますので、資産税係までご連絡ください。前年までに申告されている人は、毎年1月初旬に申告書一式を送付いたしますので、ご利用ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)(外部リンク)による電子申請も可能ですので、ご利用ください。