【消費者庁】通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといった決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(令和7年2月28日公表)
令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイト(以下これらを併せて「本件サイト」といいます。)で商品を注文した消費者が、販売会社から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつのまにか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、PayPayといったコード決済サービス(以下「〇〇ペイ」といいます。)を利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
公表内容
消費者庁公表資料(○○ペイ返金詐欺) (PDF 2,638KB) ←左をクリックしてください