市では、地下水や表流水、湧水を水源として飲用に利用する施設(飲用井戸等)を適正に管理し、汚染時に適切な対応ができるよう人吉市飲用井戸等衛生対策要領を定めています。その概要についてお知らせします。
飲用とは飲み水としての利用のほか、炊事用、洗面用など口に入る水の利用をいいます。
基本方針
飲用井戸等の衛生確保は、設置者等が自らの責任において実施する
市は、飲用井戸等の管理における衛生確保に関し、適正な管理の指導・助言を行う
日常管理
1 汚染を防ぐ
- 水源の周辺に人や動物が立ち入らないように、柵などを設けましょう
- 水源や水道等の設備や周辺を定期的に清掃し、清潔に保ちましょう
- 設備や給水管等の施設に破損、亀裂及び漏水がないか、著しい劣化がないか定期的に点検しましょう
- 必要に応じて塩素消毒をしましょう
2 水の状態を確認する
毎日
透明なガラスコップに水をくみ、異常(色、濁り、味、におい)がないかを確認する
年1回
専門機関で、水道法水質基準のうち11項目等の水質検査を行いましょう
(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他必要な項目)
新たに飲用井戸等を設置したとき
- 水道法水質基準のうち、必要な項目について水質検査を行いましょう
- 水道法水質基準 (PDF 196KB)
- 水質検査の方法については下記リンクをご確認ください。
飲用井戸等の水質検査をするときは
汚染事故が発生したとき
色、にごり、においや味などに異常を感じたり、水質検査の結果水質基準に不適合な項目のあった場合、その他の有害物質が高濃度で検出された場合、近隣で飲用井戸等の汚染事故があった場合は次のとおり対応してください。
1 直ちに使用を停止する
- 直ちに飲用井戸等の使用を停止してください
- 飲用井戸等の使用者に汚染の状況を連絡し、使用者に使用停止を周知してください
2 直ちに市(環境課)に通報する
3 飲用井戸等の復旧を行う
- 水質検査を行う等安全であることを確認してから飲用を再開してください
人吉市飲用井戸等衛生対策要領
飲用井戸等の衛生対策について(パンフレット)