容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、令和5年度から令和9年度の「第10期人吉市分別収集計画」を定めましたので、同法第8条第4項の規定により、以下のとおり公表するものです。
(注)「第10期人吉市分別収集計画」を改正したので、公表します。
更新日:2024年08月01日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、令和5年度から令和9年度の「第10期人吉市分別収集計画」を定めましたので、同法第8条第4項の規定により、以下のとおり公表するものです。
(注)「第10期人吉市分別収集計画」を改正したので、公表します。